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http //www11.atpages.jp/hogelab/gikai/1z8llv.html 昭和63年 12月 定例会 昭和63年東村山市議会12月定例会 東村山市議会会議録第37号 昭和63年12月15日(木)午前10時 (1) 第1 一般質問 午前10時10分開議 ○議長(倉林辰雄君) ただいまより本日の会議を開きます。 ───────────────────◇─────────────────── △日程第1 一般質問 ○議長(倉林辰雄君) 日程第1、一般質問を行います。 順次質問を許します。 教育行政を問う。朝木明代君。 ◆5番(朝木明代君) それでは、順次質問をさせていただきます。 まず第1点目としまして、教育の政治的中立の問題、すなわち、市立久米川小学校の当選御礼事件についてであります。この問題は、昨年4月の市議会議員選挙の開票日の当選確定後に、自分の娘が通学する市立久米川小学校6年2組の授業中の教室で、担任教師の立ち会う中、当選した議員本人が「おかげさまで当選できました。ありがとう」と、当選御礼のあいさつをしたというものであります。 ところで、私は既に本年3月議会以降、引き続いてこの問題を質しているのでありますが、これまで教育委員会は十分な調査を行ったとは言いがたいのであります。町の、市民の意見としては、「既にもう勝負はあった」という声も聞こえております。そこで、お伺いするのでありますが、この事件に関して、最近、都の事情聴取を受けた事実はあるか。この点に関してお答えをいただきたい。 次、第2点目として、違法な登校停止処分についてお伺いいたします。 最近、マスコミでも、登校拒否が非常にふえているという報道がなされているのであります。ところが、この登校拒否の中には極めて看過できない事実が含まれているようであります。すなわち、学校教育法に基づいて教育委員会に報告も決裁も得ないまま、学校側が違法に登校停止処分を行っているという事実であります。この登校停止処分は、保護者に対して同意という形式をもってなされている結果、表面化した場合には、保護者側の意向で自宅待機させているというような表現で説明されている事実があるのであります。そして、例えば、市立四中では長期間登校停止処分のままの生徒もいると聞いておりますが、市内各中学での教育委員会に届け出のなされない、学校教育法に違反した違法な登校停止処分の実態について、その是正についてお答えをいただきたいと思います。登校停止処分の実態と、その是正についてお答えをいただきたいと思います。 次、第3点目、中学生徒の喫煙の問題についてお伺いいたします。 最近、中学では生徒の喫煙が大きな問題となっているようでありまして、学校側でも喫煙の実態調査のアンケートなども行っているところも多いと聞いております。既に、たばこががん発生の原因となっていることや、心臓などにも極めて悪い影響を及ぼす点はよく知られているのであります。したがって、保護者や教師側の禁煙への方向づけがなければ、もはや生徒のみに禁煙を要求することは不可能な段階にきているのではないかと思うのであります。市内各中学での喫煙の現状及び禁煙教育の取り組みについて明らかにしていただきたい。 次、第4点目、中学校の校則についてお尋ねいたします。 最近、管理主義教育の見直しが叫ばれており、マスコミでも海外諸国の実情との比較も含めよく取り上げられているようであります。既によく知られているとおり、武蔵野市では服装が自由であって生徒保護者の考えで通学している実態もあります。また、市内各中学でも校則について生徒会の中に校則検討委員会が設置され、生徒や教師を対象とするアンケートも行われているようであります。そこで、お尋ねしますが、校則に関する市内各中学校ごとの見直しや再検討の動き、管理主義をどのように克服しようとしているのかを明らかにしていただきたい。 次、第5点目、学校給食の実情についてお尋ねいたします。 言うまでもなく、本件学校給食については一般会計予算の中に、毎年学校給食費として職員の人件費や給食用食品の検査委託料、残滓処理委託料が計上されているのであります。さらに重要な点は、本年度当初予算には小学校給食費助成事業費 1,830万 9,000円が計上されていることであります。すなわち、本来、学校給食というのは、費用のうち、児童保護者がその材料費を支払い、学校側がこれを預かった上で納入業者と購入契約を結ぶという方法で行われているのでありますが、指摘したとおり、児童の一部にはその材料費である給食費を助成し、公費によって負担しているのであります。したがって、このように公費をも支出し、市の職員が父母にかわって業者と購入契約を結び、父母から集金した預かり金を支出するのでありますから、公費を市職員が支出するのと同じ以上の注意義務を負担しているというのは明らかであります。 そこで、私は、事前に質問通告に合わせて、この学校給食関係の出入り業者リストを提出するよう資料請求したのであります。しかし、教育委員会は、資料提出を一切拒否したのであります。これは一体どういうことなのか。児童の毎日の給食費の材料を扱うという極めて重要な役割を負担しているはずの出入り業者の名前を公表できないというのは、もってのほかであります。何か業者選定に関し不正でも働いているのでもなければ何も隠す必要はないはずであって、この程度のリストを拒否する理由はどこにもないはずであります。議員の質問調査権への重大かつ不敵な挑戦であると言わざるを得ません。 そこで、①としてお尋ねするのでありますが、給食関係の出入り業者の選定基準はどのようになっているのか、お答えをいただきたい。 次、②、業者の中には、希望しても出入り業者に選定されない、選定方法が公正でなく、一部業者に限定され特権化しているという声も聞かれるわけでありますが、出入り業者の決定の方法を公開し、業者であればだれでもチャンスが平等に与えられるようにすべきであると思うが、選定の方法、実態に問題はないか、明らかにしていただきたい。 次、③、食品別の納入業者を明らかにしていただきたい。 次、④、納入業者は小学校の何校を1年のうち何カ月受け持っているのか。食品別にこれも明らかにしていただきたい。 次、第6点目、市立四中教材費差額流用についてお伺いいたします。 既に、9月議会でも指摘したとおりでありますが、本来、私費負担は一切解消すべき、その意味でも義務であるはずの義務教育課程にあって、学校側が父母の負担を当然のように要求するという、義務教育の本来の趣旨に逆行し、庶民の生活を無視した最近の傾向には、実に憂慮すべきものがあると言わざるを得ないのであります。本件の市立四中にあっても、現3年生に見られるように、修学旅行費を除いても、教科書代金の合計金額をはるかに超える、年間何と4万円以上ものテキスト代等の私費負担が父母の肩にのしかかっているのであります。しかも、この父母から集金した本件テキスト代金等に値引き後の差額が発生しているにもかかわらず、これを返却し、少しでも私費負担の軽減化を図るというのではなく、学校側がこれを恣意的に流用している事実は、教育現場において生徒父母の立場を配慮すべき学校及び教師側が、結果として私費負担の強化の方向に加担しているということを意味するものであって、看過できない重大な問題をはらんでいると言わざるを得ないのであります。 それでは、まず、①の質問に入るのでありますが、さて、私は本件差額流用問題についてさきの9月議会での答弁を踏まえ、本件の真相を究明するため、事前に5種類の資料請求を行ったのであります。しかし、教育委員会はこれらの文書の提出を一切拒否しているのであります。指摘するまでもないのでありますが、本件テキスト代金は当市に住む納税者市民である市立四中生徒父母らが支払った金員であって、四中教師らがその職務上行った本件金員に関する支出行為について調査し、問題点を追及するのは当市議会の責務と言うべきであります。しかも、教育委員会が提出を拒否しているこれらの文書は、すべて教育次長、あなたが本年9月議会においてその答弁の中で言及した事柄に関する文書、あるいはそのものずばりを引用した文書であります。にもかかわらず、教育委員会が本件資料の提出を拒否するというのは、根拠も理由も一切ないのは明白であって、議員の質問調査権に対する重大な挑戦であり、絶対に容認できることではありません。 しかし、問題はこの点にとどまらず、既に教育委員会は重大な誤りを犯したと言わざるを得ないのであります。すなわち、既に、教育次長の本件に関する答弁が会議録の中に明確に記録された後に至って、教育次長自身の答弁内容が真実であることを立証するはずの文書の提出を拒むというのでは、逆に、自分のこれまでの答弁が全く真実に反する、根拠のないものであったことを自供するに等しい態度であると言われても仕方のないところであります。既に、後ろ暗いところや文書を表に出すと…… ○議長(倉林辰雄君) 質問を続けてください。 ◆5番(朝木明代君) 事実が判明するような不正があると受け取られることは、承知であるとでも言うような、開き直った態度だと言われても言いわけのしようがない。何も悪いことをやっていなければ、正々堂々と文書を出して、「さあ、調べてくれ」と、身の潔白をみずから証明するはずだと多くの市民は思うに違いありません…… ○議長(倉林辰雄君) 5番議員に申し上げます。今、一般質問の段階です。自分の意見を申し上げる段階ではありません。質疑を続けてください。 ◆5番(朝木明代君) 前段です。私の質問が、以下の詳細にわたるものとなったのも……。 ○議長(倉林辰雄君) 静かにしてください。 ◆5番(朝木明代君) 専ら請求した資料を提出しない教育委員会の責任であることをはっきりとつけ加えておきたいと思います…… ○議長(倉林辰雄君) 傍聴人も静かにしてください。 ◆5番(朝木明代君) そこで、お尋ねするのでありますが、ここではまず資料請求をした文書についてお伺いをいたします。具体的にお尋ねしますので、具体的に、明快にお答えをいただきたい。答弁漏れにつきましては再質の際に再度答弁を要求しますので、質問項目ごとにきちっとお答えをいただきたい…… ○議長(倉林辰雄君) 静かにしてください、傍聴人は。それから、各議員も私語を慎んでくださいよ。 ◆5番(朝木明代君) ①の(ア)、四中現3年生の第1学年時及び第2学年時の教材費予算のプリントそれぞれ各1枚は、実際に作成の上、生徒保護者に配布されたと思うが、これに間違いはないかどうか、お答えをいただきたいと思います。 次、①の(イ)、四中現3年生の第1学年時及び第2学年時の教材費に関する会計報告書は、それぞれ何年何月何日付で作成され、それぞれ保護者に何年何月何日に配布されたのか。 ①の(ウ)、四中現3年生が第1学年時及び第2学年時に購入したテキスト全部に関する業者が発行した値引き後の単価が記載された請求書は、それぞれの学年で合計何枚か。また、それぞれの請求書の発行の日付についても明らかにしていただきたい。 次、①の(エ)、現3年生が今年度に教材費で購入したテキスト全部に関する値引き後の単価の記載された業者が発行した請求書は、合計何枚か。また、それぞれの請求の日付も明らかにしていただきたい。 ①の(オ)、教育次長が9月議会の答弁で引用した本年3月14日付昭和62年度第3学年会計報告となっているプリントについて念のためお聞きしますが、この会計報告のプリントはことしの3月に卒業した昨年度の四中3年生にだけ配布されたのかどうか、お答えをいただきたいと思います。 以上、①として5点ほど明らかにしていただきたい。 次、②、本来、業者の値引きによって本件の教材費の差額が発生しているという事実を、生徒父母に知らせた事実はこれまでにあったのかどうなのか、明らかにしていただきたい。私がこの問題を最初に取り上げたのは本年6月議会でありますから、それ以前に値引きによる教材費の差額があることを父母に知らせたのは何年の何月何日のどのような文書にて知らせたのか、明らかにしていただきたい。 次、③、6月議会以降の本件に関する教育次長の答弁は、実に目まぐるしく変わっているのであります。すなわち、6月議会では、教育次長は父母から値引き後の値段で四中では徴収していると、このように答弁したのでありますが、この6月答弁が事実に反し、実際は四中では値引きのない定価どおりで代金を父母から集金した事実を9月議会で突きつけられると、今度は、6月答弁は一般的な例を説明したものであったと、釈明にならない主張をしたのであります。というのは、私が6月議会で質問したのは、具体的に四中と特定した上で、市立四中の場合はどうなのか、値引きがあるにもかかわらず学校納入定価という定価どおり父母から集金しているが、値引き分差額はどういう取り扱いがなされているのかという内容だったからであります。ここで再度6月議会会議録 268ページを確認してみますと、教育次長は次のように答弁をしております。「副教材の関係につきましても、例をお出しになりまして、男子4万 2,000円もかかるということで、これらにつきましての納入価との差をどうしているのかという御質問をいただいたわけでございますけれども、納入価につきましては、値引きの値段でお願いしている、こういうことでございます」と、このようにはっきりと四中を例として質問がなされたことは答弁の中で次長自身が確認しているのであります。 そこで、お尋ねするのでありますが、6月議会での四中のテキスト代差額に関する私の質問に対して答弁を行った際、四中の問題を質問されているにもかかわらず、四中に全く事実関係を確認しないで値引き後の値段で代金を徴収していると答弁したのかどうなのか、明快にお答えをいただきたい。 次、④、教育次長は9月議会で代金の差額分の返却について次のように答弁している。すなわち、「1年、2年、3年についての返却事実がないということで御質問をちょうだいいたしたわけでございますけれども、それぞれ収支報告につきましてはきちっと整理はさせて、御報告はさせていただいております」と、このように各学年、各年度ごとに年度末に収支報告をしたと断言しているのであります。ところが、一方、四中教頭は父母の前で、3カ年分を第3学年の卒業時に精算していると認めたとも聞いております。これでは、またもや、次長はうその答弁をしたことになるのであります。本当に各学年の学年末に収支報告がなされたのか。ここに重大な疑惑が発生しているのであります。本件教材費差額に関する1年、2年、3年の収支報告は、各学年の年度末に行っていると断定して… ○議長(倉林辰雄君) 質問中ですから、静かにしてください。 ◆5番(朝木明代君) 次長が9月議会で答弁した根拠は、一体何に基づいたものなのか。これこそ解明されなければならない、本件にとって重大なかぎなのであります。少なくとも、1年、2年、3年の収支報告というのでありますから、文書として存在するはずであります。 そこで、④としてお尋ねするのでありますが、次長が答弁の根拠とした収支報告についてお伺いしますが、④の(ア)、四中の昨年度の1年生のテキスト代に関する収支報告書は、何月何日付で作成され、何月何日に父母に配布されたのか。 次、④の(イ)、四中の昨年度の2年生のテキスト代に関する収支報告書は、何月何日付で作成され、何月何日に父母に配布されたのか。 次、④の(ウ)、四中の昨年度の3年生のテキスト代に関する収支報告書は、何月何日付で作成され、何月何日に父母に配布されたのか。 次、④の(エ)、四中の昨年度の3年生の収支報告書は、テキスト代金と修学旅行が合算されたものだったか、それとも修学旅行は含まれなかったか。 ④の(オ)、四中の一昨年度、すなわち86年度の1年生のテキスト代に関する収支報告書は、何月何日付で作成され、何月何日に父母に配布されたのか。 以上、④として5点お尋ねしますので、率直にお答えをいただきたい。 次、⑤、ところで、この点は実に重要な点でありますが、教育委員会側も四中側も本件テキスト代に値引きによる差額が出ていたことは認めているのであります。そこで、今回はテキストそれぞれについて幾らの値引きがなされ、幾ら差額が発生したのかを具体的に明らかにしていただきたいと思うのであります。答弁拒否は疑惑がどす黒く膨らむだけでありますから、まじめに御答弁をいただきたい。 そこで、⑤の(ア)として、現3年生が購入した昭和63年度第3学年予算という本年5月12日付のプリントで示された12種類のテキスト、すなわち納入定価が国語 870円、社会 870円、数学は 360円、 870円、 210円の3件、理科 860円、英語は 360円、 850円、 440円の3件、5分間ドリル 800円、以上の合計12種類のテキスト代金はそれぞれ値引き後の実際の値段は何円だったのか、具体的にお答えいただきたい。 次、⑤の(イ)、現3年生が2年生のときに購入したテキストについて、(ア)と同様に学校納入定価と値引き後の実際の代金をそれぞれ明らかにしていただきたい。 次、⑤の(ウ)、現3年生が1年生のときに購入したテキストについて、(ア)と同様に学校納入定価と値引き後の実際の代金をそれぞれ明らかにしていただきたい…… ○議長(倉林辰雄君) 傍聴人は静かにしてください。 ◆5番(朝木明代君) 次、⑤の(エ)、昨年度の3年生が購入したテキストのそれぞれについて、学校納入定価と値引き後の実際の値段を(ア)と同様、それぞれ明らかにしていただきたい…… ○議長(倉林辰雄君) 傍聴人は私語を慎みなさい。 ◆5番(朝木明代君) 以上、⑤の4点についてお答えいただきたい。 次、⑥、先ほども指摘したとおり、既に教育委員会は1年、2年、3年の各学年の年度末に収支報告をした上で精算をして返還すべきものは返還しているという主張をしているのであります。ここで、あえて指摘をしておきますが、移動教室費用や修学旅行費用については精算がなされて返還されているということは私は否定しているわけではありませんので、この点を混同しないよう、移動教室や修学旅行と本件教材費差額とは全く性質が違うものであることを明確にしておきたい。この点をまずもって断っておきたいと思います。そこで、仮に次長答弁が事実だとすれば、はっきりさせていただかなければならないのは次の点であります。 そこで、⑥の(ア)としてお尋ねしますが、現3年生が1年生の学年末に返還されたはずのテキスト代差額は幾らか。そして、それはいつ返還されたか。 ⑥の(イ)、現3年生が2年の学年末に返還されたテキスト代差額は幾らか。そして、それはいつ返還されたか。 ⑥の(ウ)、本年3月に卒業した昨年度の3年生が2年の学年末に返還されたはずのテキスト代差額は幾らであったか。そして、それはいつ返還されたか。 次、⑥の(エ)、本年3月に卒業した昨年度の3年生が1年の学年末に返還されたはずのテキスト代差額は幾らであったか。そして、それはいつ返還されたか。 以上、⑥として4点はっきりとお答えください。 次、⑦、先ほど触れた四中の教頭が、父母らに対して3カ年分を第3学年の卒業時に精算していると説明している点についてであります。仮に、この教頭の説明が正しいとした場合、中学は3つの学年があるのでありますが、前年度分残金が翌年度に繰り越されているはずであります。そこで、お尋ねするのでありますが、各学年の年度当初に、父母らに配布される各学年の当該年度の予算プリントに、これまで前年度繰越残金が表示された事実はあるのか。あるとすればその文書は何年何月何日付のものか、明らかにしていただきたい。 ⑧、既に、教育委員会は本件教材費差額分の金員を学校側が流用した事実を認めており、この事実は9月議会会議録 345ページにも記録されているとおりであります。そこで、お尋ねしますが、この差額を流用する前に学校側は父母らに了解をとったかとらなかったのか、明らかにしていただきたい。 次、⑨、教材費値引き後の差額の使途についてお伺いいたします。四中教頭は、この差額を学校で有効に使っていると、使途についてはいとも気楽に流用している事実を説明しているようであります。この学校側の態度はテキスト代金が父母が支払う他人の金員であることの自覚が全くない言動と言わざるを得ない。すなわち、中学生徒の父母の中には年額 1,200円のPTA会費でさえ分割納入を希望する例も少なくないことを考えれば、差額の出ている事実さえ父母に知らせず、流用について事前の了解を得ないで、学校で何と有効に使っていると公言するこの学校側の態度は、義務教育にもかかわらず父母の負担を全く考えない実に無神経な態度であり、父母を軽視する態度と言わざるを得ないのであります。そこで、本年3月に卒業した昨年度の中学3年生の場合の使途について具体的にお尋ねいたします。 まず、⑨の(ア)として、この昨年度の3年生は修学旅行も含めて精算がなされたという次長答弁が9月議会で行われておりますが、この点からお伺いいたしますが、この昨年度の中学3年生の場合、修学旅行費用として集金したのは幾らで、支出した結果幾らの返金する差額が出たのか。まずこの数字を明らかにしていただきたい。 次、⑨の(イ)、この昨年度の3年生の集金に当たって、学校側は副教材実習費関係と行事卒業関係との2つの分野に区分した上で父母から費用を徴収したのでありますから、この2つの分野に修学旅行費用を加えた合計3つの分野のそれぞれについて精算がなされているはずであります。そこで、この昨年度の3年生の場合、この3つの分野についてはそれぞれどのように精算されたか、具体的に明らかにしていただきたい。 ⑨の(ウ)として、この昨年度の3年生の場合は、本件教材費値引き分の差額と修学旅行費残金返金分以外に、父母が納めた費用のうち予定以上の余剰金が出たものは、この2つ以外にはないか、お答えをいただきたい。 ⑨の(エ)、言うまでもなく、本件金員は父母の支払うお金であり、学校側は単に預かっているにすぎず、これを自由に支出できる権限を委任されてはいない関係にあるのであります。そこで、この昨年度の3年生の場合についてお尋ねしますが、本件金員を流用した後に学校側はどの費用に何円流用したかについて、父母に対して具体的に公表した事実はあるかどうか、この点について明快にお答えをいただきたい。 以上、⑨として4点、具体的にお答えいただきたい。 次、⑩、現3年生については修学旅行の費用は2年時から分割納入で、さらにテキスト等副教材実習費という分野と…… ○議長(倉林辰雄君) 傍聴人は静粛にしなさいよ。 ◆5番(朝木明代君) 行事卒業関係の分野に分けて父母から費用を徴収している。すなわち3つの区分で父母は費用を支払っているのであります。このうち修学旅行とテキスト代の2つについては、既に支出が終わっているはずでありますが、この2つの中で、既に修学旅行費用の残金 9,480円が、本年6月14日付で父母らに口座振り込みの方法で返金されていると思うが、この事実に間違いはないか。この点が⑩の(ア)の質問であります。 次に、⑩の(イ)として、既に修学旅行費用は精算され、父母に返金されているにもかかわらず、本件テキスト代金はなぜ返金されないのか。聞くところによると、テキスト代差額は返却してほしいという父母の声を四中校長らは聞いているということでありますが、このように議論の対象となっているのであるから、即刻、テキスト代については返却すべきである。特に、現3年生の場合は、1年、2年のときのテキスト代差額について、返却はもちろんのこと、全くその事実も、流用した事実も知らされていないのでありますから、学校側は事実を謙虚に受けとめ、父母に謝罪した上で差額を返却すべきと思うが、明快な答弁をしていただきたい。 次、(ウ)、本件テキスト代金は、法律上は学校側が支払いのため父母から預かった預かり金であるのは先ほど指摘したとおりであります。借りた金員ということであれば、事後は民事上の責任しか発生しないのでありますが、本件テキスト代金は父母が業者への支払いのために学校に預託した預かり金であることは明白でありますから、この預かり金を委任者である個々の父母の意見に反して流用するとか、勝手に費消して返却しないとすれば刑事上の責任も当然に発生するということは言うまでもないことであります。そこで、⑩の(ウ)としてお伺いします。預託した預かり金である本件テキスト代金の差額については、既に父母から11月の…… ○議長(倉林辰雄君) 休憩します。 午前10時53分休憩
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* * * 「なるほどなぁ」 宗返の前で、面会に応じた組関係者が口を開く。 相手はいわゆるケツモチであり、同時に裏ルートでのメインバンクに等しい存在だった。 「話は分かった。わしらも動く事になるがうちだけじゃ受け切れん。 オヤジに持っていく事になるな」 そう言った組幹部自身、大阪でも決して小さくない組を張っている立場であるが、 その一つ上の組を動かすと言う話だ。十分あり得ると宗返も思った。 「どっちにしろ、わしらが出て行くのは最後の最後や」 「取り敢えず、弁護士に内容証明書かせましたわ。 とにかく、主債務者が死亡した以上、保証人として話し合いに出て来て欲しいと」 「それでええ。今日び、代紋見せた先から豚箱直行やからな。 向こうの出方からしてそれくらいの事は平気でするやろ。 まとまったら又来ぃや。オヤジに出て貰う事になるがな、 その線なら関東に流れた手形はこっちで責任持って引き受ける。 もちろんみんなまとめてチャラや。そん二人に証文書かせる事が出来たら安いモンや」 その言葉に、宗返は頭を下げる。 矢麻岸に渡した手形十三億三千万円の内、 五億円分に就いては伊西田の弁済期日よりも早くに決済が来るため、 宗返はこの組幹部から繋ぎの融資を受けていた。 トータルすると、利益見込みは伊西田の最初の詫び料一億と政界融資で約束された三億でしめて四億の儲け。 但し、三億円は九州に弁済し矢麻岸にも利息として三千万円支払う事になっているので単純計算で七千万円。 そして、ケツモチから繋ぎに借りた五億は利息制限法を無視した「早い金」であるため、 なんやかんやでとんとんより少し上と言う事になるが、 この際命が助かるだけマシ。騙し合い食らい合いの裏の株取引をやっていればこういう事もある、 そう思っていた矢先に、今度は当の伊西田が急死した。 このまま伊西田から預かった手形が不渡りとなった場合、ケツモチからは五億円、 更に矢麻岸弁護士には八億三千万円の手形を握られている。 矢麻岸弁護士の金主元は、裏の社会では未公開株詐欺で知られている インダスタル・チキチキ・リテイリング社との説明だったが、イン社の様に手広く詐欺商法をやっていると、 被害者の友達の友達がその筋の人間だったと言うケースも出て来る。 そうしたトラブルに対処しているのが矢麻岸弁護士であり、 その筋の情報で宗返が更に調べた所、矢麻岸弁護士は関東でもかなり上の組の共生者、 もっと言うと企業舎弟ならぬ法務舎弟に近い存在だった。 イン社との関係も、学生起業家を称していた若社長が女絡みのトラブルを起こした際、 「呑み友達」の矢麻岸が、それも脅し側よりもはるかに大きな組を使って追い払った事だった。 かつてはもっと小さな組に絡め取られて中小債務者を食い物にしていた程度の悪徳弁護士だったが、 どういう訳か最近になって関東でも上のクラスの組幹部に気に入られてケチな提携弁護士から抜けたと言う、 裏情報が命の宗返から見てもかなり得体の知れない、しかし、侮れないのは確かな相手。 そんな相手に預けた手形を八億も飛ばした日には、関東でもかなりのランクの組が出て来ると思っていい。 だからと言って、宗返が借り入れているケツモチの組も 関西の巨大組織の枝としては大阪でも相応の組を張っており、 五億の焦げ付きを出しての追い込みは考えたくもない。 むしろ、東西両方からの借金を奇貨として、相手に抜け駆けされたら大損すると言う 債権者同士の利害関係を立ち回り自分の安全を図る剛の者も中にはいるが、 宗返はまだ当面は裏と関わる企業舎弟以外の生き方は無いし、その両天秤は危険過ぎた。 だからと言って、伊西田ルート以外で十三億余りの借金を期日までに弁済する見込みは全く無い。 期日になってはいお手上げ、不良債権、では務まらない稼業であり、それはケツモチとしても同じ事だから、 倒産危険情報が出回る前に、まずはケツモチにそれを否定しておかなければ文字通りの意味で命が危なかった。 もっとも、組を通すと分け前の出るし立場上主導権も奪われる。 出来る事ならここまで美味しい利権は独占したいものだから、宗返も当初は自分で動いていた。 元々、それだけの金額を動かした以上、 伊西田が生きている内から宗返は二人の政治家に関する周辺調査を行っていた。 その結果から、どの政治家にも一人や二人いるものだが、 副大臣の周辺にその筋からの話が通りそうな人物を見付け、宗返は接近した。 規模で言えば、その人物の背景の組は宗返のケツモチから見れば微々たる相手であり、 ある程度の素性とバックと事情を明かして取り敢えず借金に就いて誠実な話をしたい、 と言う趣旨を人を介してその人物に伝えた。 その結果は、相手の代理人弁護士からの内容証明で、 何か妙な事を吹き込んでいるらしいが当職の依頼人は一切関知していない。 今後もその様な事があれば法的措置をとる、と言う切り口上の返答だった。 だからと言って、今日び、怪文書やら街頭宣伝車やら殴り込みやら雪隠詰めやら荒っぽい手段に出ても、 分け前が減る所か場面を選ばなければ自分が危ないだけで当然回収も成り立たない。 まして、副大臣に加えて、官僚社会にも通じる策師と言われる与党実力者の元官房長官もついている。 企業舎弟一人どう引っかけられるか分からない。 ここは、まずは正攻法でいくべきだと宗返は判断する。 今日び、企業舎弟をしていればその程度の、形式上商取引にしか見えない脅しなど日常業務だ。 週刊誌辺りが少し調べれば宗返や伊西田が暴力団周辺人物以外の何物でもなく、 そもそも借金の額が尋常ではない事は当然分かる。 その前に相応の対応をしなければ二人まとめて政治生命が終わる事は理解出来る筈だ。 後は、この二人から半永久的に絞れると分かれば、組関係にすれば十五や二十億などお釣りが出る金額だ。 * * * 一人の眼鏡っ娘が、夜の体育館の真ん中で目をまん丸くしていた。 まあ、体育館一杯一杯に分厚く敷き詰められた一万円札を目の当たりにし、掘り返す。 等と言う経験は、そうそう出来るものではない。 しかも、「瞬間固定カメラ」の影響で、下校途中からここまでの記憶が見事に途切れている、 と言うか元々存在しないのだから、混乱するのも無理からぬ所だ。 「いやいやなになに、ちょっと株式投資で大きな当たりを引き当てただけの酔狂な馬鹿者でございましてね」 念のため、「入れかえロープ」で別人の肉体を借りた俺様が優雅に告げる。 「これから、私の言う通りにしていただけましたら、 ここにある現金、好きなだけお持ち帰りでオッケーでございますよ」 眼鏡っ娘はガタガタと震えていたが、その喉がゴクリと動いた。 「はい、笑って、笑ってー、気を付け、休め、 はい、右手を挙げてー、右手で爪先摘むーっ」 セーラー服も下着もその場に脱ぎ捨てた眼鏡っ娘は、 壊れた笑みを浮かべながら俺様の指示に従う。 くるくる回転した後も、俺様の指示で見事な新体操演舞を開始する。 まあ、女としてはこれからが食べ頃と言う奴だが、 この場合、胸の脂肪の薄さが運動機能的には丁度いいと言う事でもある。 道具が無くてもショータイムとしては悪くない光景だ。 丁度、「クローン培養基」出身奴隷メイド塚本数美が、 セクシー乳ぽろスーパーミニスカメイド服で俺様の前に蹲りじゅぷじゅぷ口から出し入れしている所だ。 クローンは肉体だけで中身は本体。「入れかえロープ」様々だ。 何せ留置所にいる本人の精神をいたぶりつつ怪奇現象の発覚を避ける、と言う命題があるからな。 「はい、ごっくんだごっくん」 うむ、我が欲望を解き放す前菜ぐらいにはなる、いい見せ物であった。 「あ、あああっ、い、いいっ、いくっ、ああっいいっいくっああっいっちゃうぅーっ!!!」 そして、指示するまでもなく、その体育館のど真ん中で少女はがに股になり、 激しく自分を慰め絶叫する。 既に、彼女が自覚無き隠れ露出狂の性癖があると言う事は 「ソノウソホント」によって確定している事であり、 そして、この体育館の一角で「天才ヘルメット」と「技術手袋」により製造された機械箱の中で作動している 「シナリオライター」のシナリオは絶対という事だ。 「オーケー、ラストだ。このまま外までダッシュして、 グラウンドのど真ん中で倒立してフル開脚状態で十秒間笑顔を見せる、オーケー? どうせこの夜中、誰もいやしねーよHAHAHAうっ」 俺様の腰使いに合わせてパンパンパンと激しい叩き込みも心地よい。 ちょうど、俺様の眼前に四つん這いになり、 ほぼ引っかかってるだけの超絶ミニスカをそれでもめくり上げている セクシー奴隷メイド七川絢の中に、高潔なる俺様の遺伝子を存分に注ぎ込んだ所だ、 宴の締めには相応しい。 で、眼鏡っ娘はと言えば、途中まで「ゆうどう足スタンプ」の軌道に乗りながら、 「かたづけラッカー」を吹き付けられた 「時差調節ダイヤル」つき「どこでもドア」の向こうへと駆け出していく。 「どこでもドア」の向こうとこちらでは、緯度、経度の差はほとんど無い。 それでは撤去といこうか。 後の記憶処置はとにかく、取り敢えずとろけ切っている二人の奴隷メイドは 「ペタンコアイロン」で時間停止圧縮してから「チッポケット二次元カメラ」で写真にする。 塚本数美メイドが「ソノウソホント」で淫乱化したボディに バイブ突っ込んだままえへらえへらと寝くたばっていたが、 神聖なる俺様の肉棒だ、お預けの一度や二度は当然だろう。 この体育館一杯に分厚く敷き詰められた一万円札は正真正銘の本物。 金額的には更に大量に手に入れたものであるが、経費や、 口座の数字と物理的な札束を現実経済社会で必ずしも一致出来るのかと言う問題で目減りはやむを得ない。 「福沢諭吉がデザインされた和紙の諸君、君達は雄の××蝶だ」 と「無生物さいみんメガフォン」で何度も繰り返し呼びかけた結果、 三つ用意した「どこでもまど」から、その向こうに一部屋ずつ用意した フェロモン漂うマンションの一室に無事移動してくれた。 後は、「どこでもまど」を閉じて、 用意したプラスチック板に「スペースイーター」で開いた超空間トンネルを通って それらのマンションの部屋に移動、さいみんを解除してから体育館に戻って来る。 超空間トンネルの出入り口には別のプラスチック板を張り付けておいて、 移動の際は「四次元若葉マーク」と「フワフワオビ」を装着する。 それだけ大量の万札、手に入れるだけならなんとかなるが、 今回はその過程が重要だった。 毎度の事だが超常現象が存在する事を立証してしまったはならない事はもちろん、 犯行の痕跡は残さなければならない。 そのために、その道のプロを「うそつ機」で口車に乗せて、 「分身ハンマー」で分身を呼び出して連れて行き本体の方は「ワスレンボー」で奇っ怪な記憶を残さない、 そのやり方で必要な技術者を揃える詐欺師ドリームチームとでも言うべきメンバーを用意した。 とある人物の偽物を用意するために、とある場所に隠し撮り用のビデオカメラを設置する。 そのビデオカメラの録音データか抽出した一つの声が、 専門ソフトによってとある人物との声紋一致率××%を記録する。 この結果は、はるか昔から現在に至るまでとある無人島に保管される状態にしておいた 「あらかじめ日記」で既定事項としておく。 この一致率の数字はよく似ているが別人、と言うレベルの数字であって、 俺様が呼び出した技術者の手でビデオを起点とした大凡の時刻位置関係が把握出来たなら、 「タイムテレビ」で正確な居場所を割り出す事など容易い事。 そして、その一致率の人物を「うそつ機」で騙した上で「分身ハンマー」で分身を呼び出し、 本体の記憶からは「うそつ機」で騙して以降の記憶を「メモリーディスク」で改竄しておく。 元々、声が似ていると言う事は形状が似通っていると言う事でもある。 よく似た人物の分身を、まずは「ソノウソホント」で全く別人の指紋とDNA型に変更してから ドリームチームのメイキャップがそっくりに仕立て上げる。 そっくり、と言うと語弊がある。何故なら、チームの科学警察研究所の技官に指示して、 元のモデルから敢えていくつかのポイントを微妙に変更させた写真を用意、 それに基づくメイキャップをさせたからだ。 その後で、「ある人物」本人を連れて来る。 こちらは「どこでもドア」と「石ころぼうし」で就寝中の所に侵入して 「ムユウボウ」で「どこでもドア」の向こう側に誘導してから、 やはり「グッスリまくら」で熟睡させておいた偽物と本物が 「入れかえロープ」で逆転する様に「ムユウボウ」で誘導する。 つまり、俺様が本当に使ったのは、 本物にかなり近いメイキャップをした偽物の肉体に本物の魂を持った、と言う状態の下僕と言う事だ。 後は、「ソノウソホント」で「グッスリまくら」を無効化して「うそつ機」でその必要性を詳しく説いてから、 ほとんど台詞の無い詐欺の舞台に立たせる。 それに付随して使用する各種の証明書も、大金を支払って裏社会を通じて精巧な作り物を手に入れた。 その際は、「フリーサイズぬいぐるみカメラ」で全くの別人に化けた上で、 「うそつ機」によって俺様が絶対的に優位な地位にいる事を相手に誤認させる。 事が終われば、肉体の入れ替わりを元に戻してから再び熟睡させて、 分身は「分身ハンマー」で消去。 本物さんは「ムユウボウ」と「時差調整ダイヤル」つきの「どこでもドア」で 寝室まで誘導してから「ワスレンボー」でこちらとの関わりを全て忘れて頂く。 さて、体育館の片付けもおおよそ終了した。 念のため、俺様の指紋やDNAも「ソノウソホント」で変更した上でのお遊びだ。 後は、「かたづけラッカー」で肉眼では見えない「どこでもドア」を撤去してだ。 グラウンドで朝練中の雄ガキ諸君にはサプライズな差し入れと言う事になるが、 零細企業経営者である両親への闇金融攻勢が頭に来た可哀相な娘として処理される筈だ。 * * * 「どうした?ここには掛けて来るなと…」 「急ぎです。まずいです」 「それは俺が判断する」 「本部長が完全にビビリ入ってるって事ですよ。 外部の弁護士に持ち込むために、資料まとめに掛かってます」 「分かった、覚えておく」 掛かって来た電話を切った男は、僅かな哀れみの笑みと共に電話を掛ける。 * * * 「もしもし」 「魚練さんですね?」 「そうですが」 大阪国税局査察部で内偵担当査察官を勤める魚練雄化は、 出勤早々自分を名指しした外部からの電話を受けていた。 電話の向こうの男性は、住所とナンバーを告げた。 「この部屋の真のオーナーに就いて急ぎの用件があります」 そして、再び住所を言った。 「ここの廃屋、その天井に張り付けてある茶色い袋を回収していただきたい。 あなた達の言う反社会的勢力も一枚岩ではない、そういう話です」 それだけ言って、電話は切られた。 * * * 「モンタージュバケツ」、そして「ソノウソホント」、「声紋キャンデー」によって、 顔も指紋もDNA型も声紋も全く別人のものになっている、問題はない。 心の中で改めて繰り返し、俺様は電話ボックスを出る。 極秘に進められている捜査班の陣容も、俺様に掛かれば手に取る様に分かると言うもの。 手始めに、いくつかの部長クラスを「偵察衛星」、「エコー衛星」で監視して、 少なくとも担当している事が分かれば、 深夜、寝床で叩き起こして「シナリオライター」で知っている限りの担当者の名前をノートに書かせる。 無論、起こしてた書かせた時の記憶は「ワスレンボー」で消去しつつ 「グッスリまくら」で安眠を保障するアフターサービスも万全だ。 この方法で手繰って手繰って、既にチャートは完成していた。 * * * 「ああ、そうだ、事件性は無しの線であんじょう処理してくれ。 まあ、妙な痕跡は残さん連中やさかい…」 大阪府警察本部の一室で、腕組みしてその音声を聞いている遠山銀司郎の表情は苦り切っていた。 そして、電話が掛かって来た。 「ちょっとカマかけたら全部ゲロしました、間違いありません」 「面汚しが…」 電話の声を聞き、部屋の一角からぼそっと小さな声が聞こえる。 「手広いからなぁ、元々、サツ官関係の人脈の一人言うのは二課の調べでも浮かんではいたが…」 * * * 夜、近畿地方某県内のホテルの廊下を、動きやすい服装をした数人の男が移動していた。 先頭の男が、部屋の一つをノックし、開錠の音が聞こえる。 男たちが部屋に入り、ベッドの上で浴衣姿で寝入っている男に近づく。 男の一人がベッドの男の浴衣を肩脱ぎにし、腕を上げて脇毛を露出しながら注射器を取り出した。 「!?」 次の瞬間、部屋にいた者達はことごとく蹲った。 ようやく視覚、聴覚が戻って来た、そう思った時には、 拳銃を手にしたヘルメットの集団に取り囲まれていた。 「大阪府警捜査一課特殊班MAATや、 取り敢えず傷害未遂、それに薬事法違反か医師法違反か、 最後の容疑はどないなるやろなぁ?」 * * * 大阪、ミナミのバーで一人ハイボールを傾ける初老の男。 もう一度だけ、使い古した腕時計に視線を走らせる。 電話のベルも、マスターがこちらに電話機を手渡す気配も無い。 もう一度言うがここはミナミのバーであり札幌ススキノではない。 グラスに氷の球だけを残して静かに立ち上がる。カウンターに紙幣を残す。 路上で携帯電話にライターオイルを浴びせ、着火したジッポを丸ごと投下する。 リボルバーを口に含み、引き金を引いた。 * * * 「鈴木のガラ、大阪に持ってかれたぞっ!!」 京都府警五条警察署の捜査本部で、駆け込んで来た刑事の言葉に一同はきょとんとしていた。 「鈴木のガラ、何やて?」 「京都地検が鈴木の公然わいせつ容疑を処分保留で釈放、 そのまま拘置所で大阪地検が業務上横領の容疑で逮捕、引っ張って行きよった」 「………」 僅かな沈黙の後、捜査本部には罵声と怒号が爆発した。 「何がどうなってそないな事になってるんやっ!?」 「地検が何ナメて真似しくさって」 「地検何やってるか分かってるのかおおっ!?」 「仕切ってるのは大阪地検特捜部、高検レベルの命令らしい」 「部長に連絡入れろ、地検にカチ込みやっ!!」 胸ポケットに隠れる相棒に微笑みを向け、綾小路文麿警部は静かに立ち上がる。 「さぁさ、地取りや地取り」 綾小路に、ぐわっと血走った視線が向けられる。 「女の子相手に薬にマメドロ、しかもマワシや、きっちりケジメなあきまへんなぁ警察として」 * * * 「車低さんですね?」 羽田空港での搭乗手続き直前、一人の男がスーツ姿の集団に囲まれた。 「大阪府警捜査二課です。詐欺の疑いで逮捕状が出ています。ご同行を」 「逮捕状、見せていただけますか?」 囲まれた男が応じる。 「大阪の簡裁で既に判事が発布しています。緊急執行言う事で手錠掛ける事も出来ますが」 僅かに緊迫した時間が流れ、囲まれた唇の端を歪めて両手を上げた。 スーツ姿だが無理なくガッチリとした壮年の男であり、 その表情は美男とも言えるがどこか憎めないものだった。 「大阪からつけ回しとったんか」 「わざわざ東京までご苦労な事やったな」 「商談や、これでも忙しいビジネスマンでしてな」 「ま、アリバイ工作も無駄って事や往生しぃ」 * * * それは、既視感すら覚える風景だった。 「大阪地検特捜部と大阪府警です、特別背任及び業務上横領の容疑で家宅捜索を行います」 「…大阪府警…」 ここ数日来の騒ぎで学校に行く所ではなくなっていた園子は、 玄関から押し寄せる地検と府警の捜査員を呆然と見守っていた。 そこから先の記憶はハッキリしない。 気が付いた時には、部屋に駆け戻り携帯電話に縋り付いていた。 園子からの電話は繋がらず、ベッドの上で震えていた園子は折り返し電話に縋り付いた。 「もしもし、和葉ちゃんっ!?」 「園子ちゃん?」 「う、うちに、うちに大阪の、大阪府警が来て、 ね、大丈夫だよね和葉ちゃん、お父さん大丈夫だよねっ!?」 「…ごめん、園子ちゃん…」 電話が切れた。 和葉の最後の涙声に、園子は何も言えなかった。ただ、ベッドで放心するだけだった。 * * * 大阪府警捜査二課、捜査四課を中心とした合同捜査本部は、 鈴木財閥中枢である鈴木HDが所有する系列企業の株式を取締役会に諮る事無く安価で売却したとして、 鈴木HDの鈴木史郎前会長を業務上横領容疑で逮捕。 大阪府下の豆不二市(仮名)における中小企業支援事業を巡り、 嘘八百の申請書類で補助を受けたとして、言わゆるフロント企業の経営者等を詐欺容疑で逮捕。 そして、市役所の部長以下と公益団体前代表の安他茶振容疑者をその共犯容疑で逮捕。 更にこの事件に絡み、議会質問の中止工作が行われその見返りに腕時計が授受されたとして、 大阪府議会議員と暴力団幹部の顔根吾留容疑者を贈収賄容疑で逮捕。 大阪府内の税理士を、無資格で相続トラブルに介入し報酬を得た弁護士法違反容疑で逮捕。 銀行支店長を他人名義での銀行口座の使用を主導したとして犯罪収益移転防止法違反容疑で逮捕。 中堅商社A…商事の常務取締役関西事業本部本部長と同本部第七営業部長である車低来行を 関西圏の農業協同組合から融資を受ける際デタラメな報告を繰り返し貸付金を騙し取った詐欺容疑で逮捕。 大阪地検特捜部は、関西を地盤に大臣経験のある大物代議士の秘書二名を、 実質A…商事からの億単位の政治献金を政治資金収支報告書に記載しなかった政治資金規正法違反容疑で逮捕。 東京地検特捜部は、先に行われた西多摩市市長選挙に絡み、 市長候補だった都議会議員が立候補を取り下げる事を理由に金銭的な便宜を受けたとして、 都議会議員と鈴木財閥系「鈴木建設」副社長河豚舎蝶大容疑者、「之矢九建設」社長剤黄只士容疑者、 そして、元総理大臣八巳用郡代議士を公職選挙法違反容疑で逮捕。 八巳代議士の秘書二名を、実質「之矢九建設」からの億単位の政治献金を 政治資金収支報告書に記載しなかった政治資金規正法違反容疑で逮捕。 警視庁捜査二課は、 先の西多摩市長選挙に絡み、市からの受注業者として禁止されている資金供与を行ったとして建設業者を逮捕。 この違法寄付に関与したとして寄付を受領した落選候補の選対幹部、 「之矢九建設」取締役第三営業部長及びその部下、西多摩市の部長以下を同じ容疑で逮捕。 福岡地方検察庁特別刑事部は、 労働基準監督署から送検されていた福岡市内の建設会社社長と 東海地方に本社を置く建設コンサルタント会社「菅須賀コンサル事務所」幹部を、 様々な不当労働行為とそれを指導した労働基準法違反容疑で逮捕。 * * * 「まさに、頂上作戦ね。 東京地検特捜部、ここ最近劇場化してたって言われてたけど…」 「いやあ、負け負け」 「日売テレビ」の報道局フロアで、水無怜奈の言葉に取材記者がぱあっと両手を広げて言った。 報道特別番組はとっくに始まっている。 怜奈は、アナウンサー交代までの間の準備に追われていた。 「何せ、元総理の逮捕まで内偵詰められて、その動きが真ん前まで全然読めなかったんですから。 全社社会部報道局大荒れですわ」 「我が社もね」 「全くです」 「「之矢九建設」は鈴木の下請けで濾過器、それでいいのね?」 「ええ、間違いありません。 業界での情報は色々あったんですが、訴訟に耐え得るネタがここまでどうしても取れなくて、 その間に特捜部にガブッとやられたって具合ですよ。全く情けない。 まあ、特捜にはトップクラスの内部告発がドカンと来たって言いますからね」 「でないと、こんな摘発はあり得ない。西多摩の市長選挙が鍵だったって事」 「ええ。鍵は西多摩の再開発計画。 あの計画は、財界では常磐財閥主導で行われていましたが、 その西多摩の常磐本社ビルがテロリストにサーバごと爆破される、 各社の代表として実質取り仕切ってた常磐のご令嬢がバックにいた市議会議員共々殺害される。 ご丁寧にミラーサーバまでウィルス感染して市議会では景観条例に関わる汚職疑惑まで取りざたされて、 一転して財界各社主導権争いの大混乱になりましたからね」 司法記者の言葉が遠くに聞こえるかの様に、怜奈はじっと静かに考え込む。 「西多摩市による常磐へのきな臭い優遇措置の数々が発覚して市議会は解散市長も引責辞任。 後任を巡っては当時の与党内も一騒動」 「そこで、候補者下ろしの事件があった」 怜奈の言葉に、司法記者が頷く。 「与党内で公認争いをしていたのが政府審議会にも名を連ねていた学者と 今回逮捕された地元選出の都議会議員。 都議会議員が常磐派で、再開発を当て込んで親族や愛人の名義で様々な事業に噛んでいたのが、 常磐の失墜で危なくなっていた。だから、市長になって強引にでもねじ伏せようとしていた事を掴んだ 「之矢九建設」の剤黄軍団が動いた」 「元々、常磐派である都議会議員の当選は之矢九にとっても邪魔。 バックにいる鈴木建設、引いては鈴木財閥の西多摩進出のために恩を売った。 分裂選挙回避をはかっていた与党にも」 怜奈の言葉に、記者が頷く。 「「之矢九建設」がダミーを介して経営不振の関連企業を買い取る事を条件に、 都議会議員は選挙から下りた。公職選挙法で禁止されている買収による候補取り下げ。 そして、この工作には鈴木建設の河豚舎副社長と八巳代議士も噛んでいた。 八巳ほどのキャリアで直接噛んで来る辺り、 八巳代議士も相当焦っていたんですね。中央では与野党、与党内の主導権争いが激化していて、 西多摩市長選挙で敗北すれば当時の総理総裁も危ないと言われていましたから、 執行部を支えて党の選挙をバックアップしていた八巳の立場では分裂選挙なんて論外だった」 「結果はどの道落選、しかも両方逮捕だったけど」 「学者先生の方は党から入ったプロ選対と バックアップした市役所の役人連中が業者からの選挙資金集めで上げられて、 先生まで行くんでしょうかね。 結論としては市長の座は市民団体出身の無所属候補に持っていかれて、総理は力ずくで踏み止まった訳ですが」 「その八巳代議士自身への闇献金も出て来てるわね」 「秘書二人を逮捕で事務所自宅を一斉捜索。鈴木崎のザ・汚れ役と口利きの噂には事欠かない元総理。 候補者一本化の謝礼も入っているんでしょうがね。 当然特捜部は議員本人の関与と贈収賄職務権限を狙って来るでしょう」 「それだけでも大事件だけど…どこから読めばいいのか、って感じね」 怜奈はどこか呆れ、それでいて緊張した口調で用意された膨大な資料を手にする。 「…労基法違反で地検の特別刑事部が身柄を取った?」 怜奈が不思議そうな口調で言った。 「元々、労災なんかがきっかけで労災や未払い賃金に関して個人加入労組が出て来て、 そしたらコレもんの右翼団体が暴れ出してちょっとややこしい事になってたのは確かなんですが…」 記者が、指でしゅっと頬を切る仕草を見せた。 「本命はこっちです」 記者からプリントアウトを見せられ、読み進める内に怜奈の目つきが鋭くなる。 「手抜き工事…」 「尋常な内容じゃないですよ。 社長が逮捕直前に、弁護士を通じて、 福岡県やら国土交通省やら建物の持ち主やら建築紛争に詳しい弁護士やらに送信したメールです」 「このメールの通りだと、主犯はむしろ菅須賀コンサルって事になるけど」 「業界関係に当たったら、相当薄気味悪い会社です。 暴力団やら政治家やら、どこまで関わっているのか。 菅須賀の主導、指導で大規模な手抜き工事を行っていた。 この通りだとすると、とてもこの福岡の建設会社一件とは思えない。 この逮捕容疑だと、通常は刑事事件でも司法警察員である労基署メインの捜査です。 それが今回は地検の、それも特別刑事部が身柄まで取って来た」 「別件捜査、本命は組織的な手抜き工事指導の解明」 頷く記者を目の前に、怜奈がチラッと視線を向けた先では、 キャスターが新たなニュースを読み上げていた。 次話へ進む 戻る 小説保管庫へ戻る
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判示事項の要旨: 足利市が設置していた小学校の廃止措置等について,特定の小学校において教育を受けさせる利益は法的に保護された権利あるいは法的地位ということはできず,条例による廃止措置は行政処分に当たらないとして,これらの措置等に関する取消請求を却下し(甲事件),併せて,これらの措置によって精神的被害を被ったとする慰謝料請求についてもこれを認めなかった(乙事件)事例 判決 主文 1 甲事件原告らの本件訴えをいずれも却下する。 2 乙事件原告らの請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,甲事件及び乙事件とも,各事件原告らの負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 甲事件 (1) 被告足利市が平成12年12月22日付け公布に係る平成12年足利市条例第42号「足利市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例」の制定によってした足利市立A小学校の廃止処分を取り消す。 (2) 被告足利市議会が平成12年12月21日にした前項の条例を制定する議決を取り消す。 (3) 被告足利市長が平成12年12月22日にした第1項の条例の公布処分を取り消す。 (4) 被告足利市教育委員会が平成13年1月29日付けでした通学校指定処分を取り消す。 2 乙事件 乙事件被告は,乙事件原告ら各自に対し,それぞれ金1万5000円を支払え。 第2 事案の概要 本件は,被告足利市(以下「被告市」という。)が設置していた足利市立A小学校(以下「A小学校」という。)に通学する児童の保護者や同校の通学区域内の住民である甲事件原告らが,被告足利市議会(以下「被告市議会」という。)が平成12年足利市条例第42号「足利市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例」(以下「本件条例」という。)を制定する議決をし,被告足利市長(以下「被告市長」という。)が本件条例を公布し,もって被告市が本件条例を制定し,これを受けて被告足利市教育委員会(以下「被告教育委員会」という。)がA小学校の児童らに対し新たにB小学校を通学校に指定した(以下「本件指定」という。)ことについて,被告市議会による本件条例の議決,被告市長による本件条例の公布,被告市による本件条例の制定,被告教育委員会による本件指定(以下,これらの各処分を一括して「本件各処分」という。)が,いずれもA小学校の廃止の効力を生じさせるものであり,同校の廃止はA小学校に通学する児童の保護者がA小学校という特定の公の施設で教育を受けさせることができる権利に直接具体的な影響を与えるものであるから,被告らの各行為によるA小学校の廃止は,取消訴訟の対象となる行政処分に当たり,かつ,原告らの教育の自由等の権利を侵害する違法な行政処分であると主張して,被告市,被告市議会及び被告市長に対し,A小学校を廃止することとなる各処分の取消しを,被告教育委員会に対し,本件指定の取消しを,それぞれ求める(甲事件)とともに,A小学校の廃止処分及び本件指定によって,乙事件原告らが精神的苦痛を被ったとして乙事件被告(足利市)に対し,損害賠償を求めた(乙事件)事案である。 1 前提事実(争いのない事実及び証拠により容易に認められる事実) (1) 甲事件原告ら20名のうち,別紙甲事件原告目録1ないし10,12記載の原告らは,本件条例が制定された平成12年12月20日当時,A小学校に通う児童らの保護者であった者で,同目録2,6,7,9の原告らは,現在B小学校に通う児童の保護者である。その他の甲事件原告らは,本件条例制定当時,A小学校の通学区域の住民であった者である。 乙事件原告らのうち,別紙乙事件原告目録1ないし15,17ないし42の原告らは,平成13年1月29日のA小学校廃止当時,A小学校に通っていた児童らの保護者であった者で,同目録16の原告は,当時,足利市内に居住していたが,A小学校の通学区域に居住する住民ではなかった者である。 (2) 被告市は,「足利市立学校の設置に関する条例」(昭和39年足利市条例第58号)に基づき,栃木県足利市a町b番地にA小学校を設置していた。a町周辺は,足利市の旧来の市の中心地であり,現在c地区と呼ばれる地域の一つとなっている。 被告市議会は,平成12年12月21日,被告市が設置する小学校の一覧表からA小学校を削るという改正内容の本件条例を議決し,被告市長は,翌22日,本件条例を公布し,これらの措置により,平成13年3月31日をもってA小学校は廃止された。 被告教育委員会は,本件条例に基づき,平成13年1月29日,A小学校に1年生から5年生として通学していた児童の保護者(世帯主)に,C小学校,B小学校に通学を指定する本件指定を通知をし,B小学校に入学を指定する児童(新1年生)の保護者(世帯主)に就学通知書を送付した。 2 争点及び当事者の主張 (1) 本件各処分の行政処分性等について (甲事件原告らの主張) ア 被告市が本件条例の制定によってしたA小学校の廃止処分は,行政機関によってされたものであり,これによりA小学校に就学していた児童の保護者である原告らが,自らの児童らに同校における教育を受けさせることができなくなり,地域住民である原告らが,同校における社会教育や地域教育を受けることができなくなるという意味で,直接的に法律上の地位への具体的影響を与えるものであるから,公権力の行使に当たり行政処分性を有する。 被告市議会による本件条例制定の議決は,これによってA小学校の廃止が決定され,結果として原告らは上記のような影響を被るのであるから,外の具体的な行政処分を介さずに原告らの具体的権利義務に直接に影響を及ぼすものであるといえ,単なる一般的抽象的規範の定立にとどまらず,立法の形式を借りた処分である。 被告市長の本件条例の公布についても,条例は公布によってその効力を生ずるのであるから,被告市長による本件条例の公布は単なる付随処分ではなく,本件条例を執行させうるものとする公権力の行使であり,原告らの権利義務に直接に影響を与えるものといえ,同様に処分性を有する。 イ 被告教育委員会による通学校指定処分は,これによって,A小学校への就学児童等の保護者である原告らに,その保護する児童らに新たに指定された小学校に通学しなければならなくなるという義務を負わせ,地域住民である原告らに今までに異なる環境で教育をしなければならないという義務を負わせるものであるから,処分性を有するというべきである。また,本件指定は,本件条例を先行行為とする後行行為と位置づけられるのであり,本件条例自体に処分性がないとすれば,当然に争い得るし,本件条例に処分性が認められるとしても,先行行為である本件条例の瑕疵が承継されているから,処分性は認められる。 ウ A小学校への就学児童の保護者である原告らは,被告らの一連の処分によって,その保護する児童をA小学校に通学させることができなくなり,新たに指定されたB小学校に通学させなければならなくなっているのであるから,当然に原告適格を有するし,未就学児童の保護者である原告らも,特殊な場合を除いて小学校の利用関係の発生は確定的であるから,就学児童の保護者同様に原告適格は認められるというべきである。地域住民である原告らは,養子縁組などを想定すれば,未就学児童保護者と同様の法的利益を有しているし,たまたま処分がなされたときに保護者でないというだけで地域の継続的施設といえる小学校の存否を法律上争えないのは不合理である。また,社会教育を受ける権利や地域の子供たちに地域教育をする権利が独自の法的利益として存在するものであり,これらの権利を侵害されたものであるから,本件各処分に対する原告適格を有するというべきである。 エ 被告らは,A小学校廃止後も通学可能な範囲内の小学校で教育を受けることができることや,本件指定を取り消しても,A小学校は廃止されている以上,原告らの権利利益を回復させることはできないなどの理由から,原告らの訴えには訴えの利益がないとする。 しかし,通学が社会生活上困難であるかどうかは,本案における処分の適法性の問題であり,訴訟要件である訴えの利益の判断の対象とすべきでない。訴えの利益の判断は,従来の学校通学に伴う法的権利・利益に対して,変更が加えられたかどうかで決すべきである。また,A小学校が既に廃止されていることを理由とするのは,実質審理を回避するための形式論理であり,極めて不当な主張であって,事実上もA小学校が地域住民によって維持されており,被告教育委員会がすべき環境整備さえ行われれば現状回復は可能である。 (甲事件被告らの主張) ア 被告市による本件条例の制定は,選挙によって選ばれた住民の代表者である議員によって構成される議会の議決によって制定される一般抽象的な法の定立行為であって,行政事件訴訟法第3条第2項に規定する抗告訴訟の対象たるべき行政庁の処分その他の公権力の行使に当たる行為に該当しない。 条例の形式を採っている場合であっても,外に行政庁の具体的処分を待つまでもなく当該条例そのものによってその適用を受ける特定個人の具体的な権利義務や法的地位に直接影響を及ぼすような場合には,条例の制定行為自体をもって,抗告訴訟の対象となる行政処分と解する余地があるとの前提に立つとしても,一般に国民がその養育する児童について法定年限の普通教育を受けさせる権利ないし法的利益を有するとはいえても,具体的に特定の小学校で教育を受けさせる権利ないし法的利益を有するものではないから,従前通学していた小学校が廃止され新たに設置された小学校を就学校として指定されたとして,当該小学校が社会生活上通学することができる範囲内にある限り,当該小学校の廃止及び新設に係る条例は一般的規範にほかならず,抗告訴訟の対象となる処分に当たらない。 そして,原告らの保護する児童らがA小学校廃止後に就学校として指定を受けたB小学校は,通学距離や通学路の安全等の観点から見ても,当該児童らが社会生活上通学することができる範囲内にあり,また,B小学校の学校施設が義務教育を実施する施設として適切でないという事情も全くないから,原告らの保護する児童らが教育を受ける権利を実質的に享受することができない状態に置かれたものとはいえず,したがって,本件条例の制定は,抗告訴訟の対象となる処分には該当しない。 イ 本件条例の制定に関する被告市議会の議決や被告市長の本件条例の公布は,本件条例の制定が抗告訴訟の対象となるべき行政庁の処分と解する余地がないのであるから,これを議決した行為及び公布した行為も当然,抗告訴訟の対象となるべき行政庁の処分に該当しない。 ウ 被告教育委員会による本件指定についても,A小学校が廃止された後も社会生活上通学可能な範囲内に設置されたB小学校又はC小学校において教育を受けることができ,これにより教育を受ける権利ないし利益は従前と変わりなく保障されているから,本件条例の実施に伴って被告教育委員会が行った本件指定は,それによって原告らの権利ないし法律上保護された利益に影響を与えるものではないから,当然に抗告訴訟の対象となる行政処分に該当しないというべきである。 仮に,被告教育委員会の上記措置が抗告訴訟の対象となるものであるとしても,処分取消の訴えは,取消判決によって当該処分の法的効果を失わしめ,処分の法的効果として生じた原告らの権利利益に対する侵害状態を解消し,その権利保護の回復を図ることを目的とするものであるから,当該処分を取り消しても原告らの権利利益を回復させる可能性がないときには,もはやその取消しを求める訴えはその利益を欠くというべきである。 そして,本件においては,仮に本件指定が取り消されたとしても,本件条例が平成13年4月1日施行されたことにより既にA小学校が廃止されている以上,指定以前の状態を回復することが不可能であることは明らかであるから,原告らとしてその侵害された状態を回復し得る余地はないのであって,本件指定の取消しを求める訴えは,訴えの利益を欠くものとして却下を免れない。 なお,原告らのうち,保護する児童がその後小学校を卒業し,中学校に入学した者らについては,いずれにせよ訴えの利益を欠く。 エ さらに,原告らが主張するような学校の規模,児童数をどの程度に維持すべきか,統廃合が必要となった場合の学校施設をどこに決定すべきかなどという事項は,現行法上法定の手続に従い,地方自治体である被告市が,被告市長,被告教育委員会,被告市議会の関与の下に決定すべきものであって,その具体的決定の当否についての不服は,法律を適用して当事者の主張の適否を判断することができない事項というべきである。この観点からは,原告らの本件訴えは法律上の争訟にも該当しないものとも考えられ,却下を免れない。 原告らのうち地域住民として甲事件を提起している者は,地域住民の社会教育を受ける権利,地域教育を受ける権利等が存在することを前提に抗告訴訟の適法性の存在を主張するが,地域住民らに特定の小学校においてその主張するような教育を受ける利益が法律上の権利ないし法的利益として保障されているものではないことは明らかであるから,本件条例等がそれらの者に対する処分に該当することはあり得ない。 (2) 本件各処分の実質的違法性について (甲事件及び乙事件原告らの主張) ア 児童らには,憲法26条1項の教育を受ける権利の一内容として学習権が認められ,児童らの学習権を満たすべく,保護者である原告らには教育の自由が認められており,この教育権の一内容として,公権力に適切な教育環境を提供することを要求することが認められる。教育基本法10条1項が行政に教育目的遂行のための諸条件の整備を要求し,学校教育法29条が市町村が児童を就学させるに必要な小学校の設置を規定しているのは,行政に教育環境整備義務があることの証左である。そして,この教育環境整備義務は,上記の学習権や教育の自由を充足させるためのものであるから,行政は,児童らが人間的に発達成長していくのに十分な教育環境・設備を備えた小学校を整備しなければならず,いったん与えられた児童の発達・成長にふさわしい教育環境を理由なく奪われることは許されないから,これを理由なく変更することは学習権の侵害となる。 また,地域住民には独自の権利として,社会教育を受ける権利があるが,教育基本法,社会教育法,スポーツ振興法等において,社会において行われる教育の奨励,環境醸成がうたわれ,学校施設等の利用や各種講座実施のための経費負担等が定められているとおりである。 国民が社会教育に参加する要求は増大しており,そのための人的・物的設備としての学校の重要性も増しているのであって,社会教育の場でもある学校を廃止することはその機会を地域住民から奪うことになり,社会教育を受ける権利を侵害することになるのであり,A小学校とその地域住民の場合も同様である。また,昨今の教育改革では,子供の教育に関し,地域住民とのふれあいの機会や地域による教育が重要視されているのであり,地域住民にも保護者同様に教育をする自由が認められる。 イ A小学校の廃止及び本件指定によって,原告らは教育環境を変更されるのであって,教育に関する行政は,教育条件向上のために行わなければならないから,教育条件がすべての者にとって悪化する場合には,行政による裁量の濫用ないし逸脱に当たり,違法である。従前文部省によっても,学校統合に当たっては地域住民との紛争や通学上著しい困難を招くことを避けるべき旨述べた上,「小規模校として存置し充実することの方が好ましい場合もあることに留意すること」,「通学距離及び通学時間等を十分に検討し,無理のないように配慮すること」,「学校の持つ地域的意義等をも考えて,十分に地域住民の理解と協力を得て行うように努めること」等を指示した通達が発されているのであり(甲13,昭和48年9月27日通達),学校統廃合に当たって裁量の濫用ないし逸脱を審査する基準になるというべきである。 ウ これをA小学校とB小学校についてみるに,A小学校の方が児童一人当たりの校地面積,校舎面積で上回る上,B小学校は,窓の開閉ができず風通しが悪い,天井から雨漏りがする等大規模な改修を要する古い校舎であり,施設として明らかに教育環境が悪化しているといえる。また,A小学校の児童にとって通学距離は従前最大で約1.5キロメートルであったのに,B小学校へは,直線距離で約2.11キロメートル,通学距離は最大で約3キロメートル弱となるのであって明らかに伸長している上,D病院前交差点等交通上危険な場所も見られ,通学路に指定された歩道は狭く,用水路沿いであることから転落等の危険もある。これら通学路の構造上の危険は交通指導員の配置では解決しないし,下校時には何らの配慮もなされていない。これらによればA小学校に通っていた児童らにとって通学環境は明らかに悪化した。さらに,従前A小学校区域内では,地域住民が子供たちの教育について保護者とともに学び,地域教育の重要性を認識し,地域住民,学校関係者,保護者,児童らそれぞれが顔の見える関係を築こうとし,老人会との交流給食会や,地域住民参加の運動会など,様々な交流をなして地域教育としての成果を挙げていたところ,B小学校になってこのような試みは途絶し,B小学校からは旧A小学校区域の住民に対して交流を打診するような連絡がこないなど,学校を通じての地域教育が困難な状況となっている。 エ 以上のように,様々な観点で見ても,児童らや地域住民に対する教育環境がA小学校の廃校とB小学校への通学校指定により悪化したことは明らかである。また,そもそも教育学的見地から見ても大規模校よりも小規模校の方がより教育効果が上がるといえ,児童らの教育条件を悪化させてまで財政削減を図らねばならないような事情は示されておらず,その必要性もない。よって,被告らの本件各処分は,不合理で,裁量権の濫用ないし逸脱に当たり,違法である。 (甲事件被告ら及び乙事件被告の主張) ア 地方公共団体の議会の条例制定権は,憲法によって国民に保障されている地方自治制度の必要不可欠の要素であり,住民は,その代表者である議員によって構成される議会を通じて,どのように自治を行うかについて決定することができるのであり,このような地方自治の本旨に基づけば,議会は,憲法及び法律に違反しない限り,その事務に関する事項について,制約のない極めて広範な範囲で,条例を制定することができると解すべきである。このように,条例制定権が憲法によって保障された地方自治制度の根幹をなすものであることを前提とすれば,条例に対する司法審査は,当該条例が明らかに憲法ないし法律に違反するものでない限り,無効ないし取り消すべきものと評価されるべきではない。 イ そして,c地区の市立小学校の再編成を内容とする本件条例は,足利市の中心市街地を区域とするc地区での児童の著しい減少(昭和30年には8350人であった児童数が,平成12年度には5分の1以下の約18.29パーセントに当たる1527人,平成11年度は1628人)を背景に,今後の社会における望ましい教育環境の構築のため,協調性や社会性のかん養のための外の児童集団との交流,地域コミュニティとの有機的連携等子供の生活圏や発達段階,通学環境を考慮した多様な観点から通学区域再編成を実施したものであり,学校規模については,おおむね同学年で2学級から3学級まで,全体で12から18学級まで,通学距離については4キロメートル以内が小学校としては適正であるとの認識にしたがって再編成を行ったもので,新設したB小学校についても,地区割りの中で偏らない位置にあり,かつ新設校として敷地面積,建物面積,設備などでできる限り広く,整った学校施設を使用するとの前提で選考した結果,E小学校,A小学校,F小学校の通学区域の中でほぼ中央にあり,施設の敷地面積,建物面積,設備などの規模も大きいE小学校を使用施設に選定したものである。また,新設小学校に既存の施設を利用する場合でも吸収合併ではなく,校名,校歌を刷新する等の配慮をするとの前提に,市民公募で選定した「B小学校」との校名や新校歌を定めるなどしている。 ウ 義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令3条によれば,同法3条1項4号の適正な規模の条件として通学距離が小学校にあってはおおむね4キロメートル以内であることとされており,B小学校の児童の通学距離は最長でも約2.3キロメートルを超えることはなく,c地区を除く市内の小学校では2校を除くほぼすべての学校において徒歩での最長通学距離はB小学校より長いことに照らしても,B小学校に通学を指定された児童に,社会通念に照らして通学距離が遠すぎて通学ができないと評価されるべき児童は存在しないというべきである。また,B小学校への通学路において,特に交通上危険と評価されるような地点は存しない。原告らが指摘するD病院前の交差点も,信号機及び横断歩道が整備され,歩道も拡幅されて通行しやすくなっており,県道と歩道は段差によって明確に区分され,運転手の視界が悪くなることもない。さらに,児童の登下校時には交通指導員も立哨しており,原告ら主張のような危険はない。 また,B小学校において実施されている教育が,旧A小学校においてされていた教育と比較して劣っており,義務教育を受ける権利が保障されていないなどという事実はない。かえって,通学区域の再編成によって,子供の学習活動やその成長過程においてかかわることが望ましい適切な規模の集団や人数の中で教育を行うことが実現できるのであり,原告らが主張するように,A小学校の児童らがB小学校に通学することが困難であるといった事情は認められない。さらに,本件条例によって校舎の新増築は全く予定されておらず,B小学校で実施している改修は,経年による老朽化や教育内容変化に伴う一般的改修や,新耐震設計法の基準に適合するよう耐震性を向上させるための事業であって,築後一定年数が経過した建物であれば当然行われる工事にすぎず,B小学校特有の問題から工事を実施するわけではない。 エ よって,本件条例の制定,公布,これらを受けての通学校指定はいずれも相当かつ適法なものであり,憲法ないし法律に違反するものではない。 (3) 本件各処分の手続的違法性について (甲事件及び乙事件原告らの主張) ア 条例制定に当たっては,被告市議会は,立法事実等について必要な調査をすべき義務を負い,本件条例については,A小学校廃校による教育上の効果はもちろんのこと,地域の実情の調査も必要であるところ,原告らは議員らに対して本件条例制定前に懇談の機会を申し入れたのに何らの反応はなく,議員個人らで必要な調査をした形跡がうかがわれず,地域の実情を知らないままに本件条例の議決がされたのであって,被告市議会による本件議決には瑕疵がある。 イ 本件条例はその制定までに,昭和60年11月のPTA連合会による要望から始まり,平成3年10月から平成7年2月まで足利市小中学校通学区域検討委員会(以下「検討委員会」という。),同年9月から平成10年4月までc地区新学区編成委員会(以下「編成委員会」という。)による検討を経て,平成10年7月1日に被告教育委員会において「c地区7小学校通学区域再編成基本方針」が決定されるとの過程を経ている。 しかし,検討委員会の中で設置されたc地区専門部会では,教育委員会担当者が小規模校のデメリットを強調するのみで,委員独自の調査はなく,委員会でも十分な議論がされていなかった。また,編成委員会では,学区再編成について市民の意見を聴取することを目的とされていたのであるから,本来であれば,再編成の可否,児童らにとって必要な教育環境といった教育論が議論されるべきところ,再編成案についてしばらく市民の代表に公表されないまま進められた上,統廃合を前提とした区割り論や,校名,校歌,跡地利用などの話合いしかされなかった。区割りについても,校舎面積や校庭面積,地図といった客観的な数字だけを基準とし,児童らの通学問題や地域住民との関係,教育環境といった具体的事情についても検討はおろそかにされた。 これらの不十分な調査・検討に基づいて,また議事過程について何らの資料が作成されずに,編成委員会で策定された答申を基に被告教育委員会が基本方針を作成したのであり,これら不十分な議論の結果作成された検討委員会,編成委員会の答申等を基にして作成された被告教育委員会の資料のみしか参照せずに,被告市議会の議員らは本件条例の議決に至ったものであり,やはり瑕疵があるというほかない。 ウ また,原告らが被告市長に対して陳情を,教育長に対して要望書を提出するなどしており,慎重な検討を行うとの趣旨の回答がされていたのに,これに配慮することなく本件条例制定に至った点でも不当である。 さらに,B小学校に対して耐震工事等大規模な改修工事が必要なことは上記の本件条例制定の過程で明らかにされておらず,全く議論がされていないのであって,新たな財源を必要とすることはない旨の説明に反しており,保護者・地域住民に対する説明義務違反・調査義務違反があり,このような検討事項を看過してされた答申に瑕疵があることは明白である。 エ 以上のように,地方自治に関する事項は住民の意思を尊重してされなければならないところ,教育に関する意思決定も例外ではなく,A小学校の廃止についても,地域住民や児童の保護者らである原告に直接又は間接に関与する機会を与えねばならないところ,被告市議会による本件条例議決の前提である,住民に対する十分な資料の提供や住民の意思を聞く機会も付与されておらず,住民が意思決定に関与する機会はあったとはいい難い。よって本件各処分の手続は憲法92条に違反し違憲である。 また,d町については,本件各処分によって通学校がC小学校に指定されたが,同町は以前にC小学校に通学校指定されていたものをA小学校に変更し,更に本件各処分により再度C小学校が指定されたものであって,このような一部地域の通学校指定の頻回な変更は憲法14条違反であり違憲である。 (甲事件被告ら及び乙事件被告の主張) ア A小学校の通学区域の再編成は,昭和60年11月に,足利市PTA連合会から小学校の児童数のバランスを採るよう求める要望書の提出が発端となって開始され,被告教育委員会において,平成3年10月に検討委員会を設置し,検討委員会を平成4年1月から平成7年2月まで延べ15回にわたって開催し,地区ごとの諸問題の調整と意見の集約を行った結果,検討委員会が,被告教育委員会委員長に対して,「足利市立小中学校通学区域再編成検討結果について(答申)」を提出した。 これを受けて,被告教育委員会は,平成7年8月9日,足利市立小中学校通学区域再編成大綱(以下「大綱」という。)を決定し,これに基づいて各地区で通学区域再編成の具体案を調整する組織が設置されることとなり,c地区でも,平成7年9月29日,編成委員会が設置され,7小学校を4校に再編成する計画作りと地域の調整を行い,平成8年3月25日に編成委員会案として「c地区再編成基本案」を作成し,新しい通学区域と使用する施設を示して,同年6月から各校のPTAや地域に説明するとともに,各地区の保護者や地区住民への説明会で意見を聞きながら,具体的に200回以上の意見調整を行った。その結果,現在のB小学校として新設された通学地域は,E小学校の全域,A小学校の大部分,F小学校の大部分からなり,E小学校が使用施設に決まった。 これに対して,A小学校の児童保護者関係者らから,平成9年1月25日,編成委員会に対して要望書が提出され,新設される区域の使用施設としてE小学校ではなくA小学校を使用し,学区再編成では小学校のみならず中学校も含めた再編成をされたい旨意見が表明され,同年5月30日に,同関係者らから,被告教育委員会教育長,被告市議会議長に対して提出された要望書でも反対の意向が示された。 編成委員会は,平成10年4月9日,被告教育委員会教育長に対して,平成11年度をもってc地区の7小学校をすべて廃止とし,平成12年度に新たに4校を新設することを内容とする再編成案の答申書を提出した。これを受けて,被告教育委員会は,平成10年7月1日,この答申を検討した結果,「c地区7小学校通学区域再編成基本方針」を決定し,同月29日に被告市議会全員協議会に報告した。 被告教育委員会は,同基本方針に基づき,平成10年9月から同年11月にかけて,A小学校を除くc地区の各校PTA,地区住民に説明会を開いたが,A小学校については反対が強く,説明会を開くことができない状況であった。そこで,説明会開催に向けて懇談会を開くなど働きかけに努めた結果,平成11年6月29日,A小学校PTA実行委員会に対して初めて同基本方針の説明を行い,同年7月14日,A小学校保護者総会で説明を実施したが,翌15日,A小学校のPTAから被告教育委員会教育長に対して再編成案に反対する要望が提出された。 このような状況の中,被告教育委員会は,平成11年8月17日,平成11年度末でのA小学校の廃止を見送り,平成12年度当初では,c地区7小学校のうち6校を4校に再編成することを決定し,同年9月8日,被告市議会全員協議会に報告した。 イ 被告市議会は,平成12年1月20日,議員総会を経て,第1回市議会臨時会を開き,c地区通学区域再編成に伴い,A小学校を除くc地区6校を4校に再編成し,その施行日を平成12年4月1日とする「足利市立学校の設置に関する条例」の改正を議決した。この条例改正に際し,被告市議会では,「足利市立学校の設置に関する条例の改正に対する附帯決議」を行い,この決議で,c地区について,当初の基本方針の下,A小学校を平成13年3月31日までに廃止すること,決議の趣旨を踏まえて被告市及び被告教育委員会は最大限の努力をするよう求められた。 その後,平成12年2月から同年6月まで,5回にわたって通学区域再編成に関する教育と地域のかかわりについてA小学校教育懇談会を開催した。また,同年7月には,A小学校地区全11町内を5会場に分けて,全住民を対象とするA小学校地区町内懇談会を実施した。しかし,A小学校地区の未来を考える協議会が被告市長に意見書を提出するなどして,再編成事業に反対であることを表明した。 被告教育委員会は,同年9月28日,臨時教育委員会を開催し,A小学校地区の意見を整理し検討した結果,大綱及び基本方針の趣旨を踏まえて,通学区域再編成の意義に沿って進めていくことを改めて確認し,同年11月16日の定例教育委員会において,平成13年4月1日を施行日とする「市立学校の設置に関する条例の改正について」を議案とし,A小学校を廃止することを決め,被告教育委員会の意見として被告市長に送付した。 被告市議会は,同年12月21日の市議会定例会において,施行日を平成13年4月1日とする本件条例の改正を議決した。これにより,被告市は,平成13年3月31日をもってA小学校を廃止することとした。 ウ 本件条例制定によって,e町を除いて旧A小学校の通学区域はすべてB小学校の通学区域となるところ,e町の一部(d町)については,児童の友達関係や学校行事等での保護者の結びつきなどを考慮し,経過措置としてB小学校を就学校として選択することができる通学区域の弾力的運用を行うこととした。 エ 以上のとおりの経緯で本件条例の制定に至っているのであって,本件条例の制定は,教育行政上の必要に応じ,地域の意見を基にして,被告教育委員会が作成した計画に基づき,相当な手続により被告市議会により議決されたものである。また,その実施に当たっては,A小学校地区児童保護者関係者らに対しても,説明会を開催したり,A小学校については廃止を先送りにした上で懇談会を開くなどして,十分な説明を実施し,その理解を得るための措置を採っているのであって,不当,違法は一切存在しない。 原告らは,本件条例制定について被告市議会の議員らが何ら必要な調査をした形跡がないなどというが,被告市議会からは,2名の議員が議会の代表として足利市立小中学校通学区域再編成推進委員会の委員に就任し,その意思形成にかかわっているほか,平成3年以来,本件条例案議決に至るまで,度重なる常任委員協議会その他の会議及び懇談で慎重な調査,議論を行っているのであり,本件議決に何ら瑕疵はない。 (4) 損害の有無 (乙事件原告らの主張) 本件各処分により,保護者である原告らは,通学路の環境悪化により,事故等が懸念される危険箇所を通行しなければならなくなったり,交通頻繁な地域を通学することによってせきやのどの痛み,アトピー性皮膚炎等排気ガスによる健康への悪影響が生じ始める,夏期の通学では熱中症や脱水症状を起こす児童が増加する,通学路で保護児童が転倒したり,用水路に転落する,筋力の弱い児童が自力で通学できなくなる等の不安・苦痛を受けた。また,教育環境の悪化により,児童らが,夏期の授業により体調を崩す,悪臭によりトイレが利用できない,教員との信頼関係が失われ,円形脱毛症や不登校気味になる等の事態が生じ,それぞれ精神的苦痛を被った。 処分当時未就学児童であった児童の保護者らも同様の被害を被っている。 地域住民である原告らは,地域教育への参加の機会や児童らとの交流の機会を奪われ,廃校に至る過程でも教育委員会等から十分な説明を受けることができず,これらにより精神的苦痛を受けた。 (乙事件被告の主張) 争う。 上記2(2)の甲事件被告ら及び乙事件被告の主張ウで述べたとおり,通学路の安全は確保されており,原告らが主張するような損害の事実は認められない。本件条例制定等の手続についても,上記2(3)の甲事件被告ら及び乙事件被告の主張で述べたとおり,不当,違法な点は一切ないから,原告ら主張の損害は発生しない。 第3 当裁判所の判断 1 上記前提事実及び証拠(甲1ないし3,4の1,2,甲5,6,8ないし10,12,乙1ないし13,20,原告G)並びに弁論の全趣旨を総合すると,以下の各事実が認められる。 (1) 足利市では,平成12年度において,c地区をはじめとする16地区に23校と1分校の市立小学校が設置され,このうちc地区には,平成12年3月末まで,A小学校の外,E小学校,F小学校,H小学校,I小学校,J小学校,K小学校の7校の小学校が設置されていた。 全国的な少子化傾向は足利市においても例外ではなく,都市のドーナツ化現象により地域間の偏在等から,特に中心市街地を区域とするc地区では児童数の減少が顕著であった。c地区では,児童数が,昭和30年には8350名であったものが,平成11年度には1628人,平成12年度には1527名と減少し,また,地域間に児童数の偏在が生じ,平成11年度では,A小学校が219人,E小学校が309人,F小学校が84人,H小学校が119人,I小学校が339人,J小学校が229人,K小学校が329人であり,中でも小規模化が進んだF小学校では,2年生と6年生が11人ずつしかおらず,特に市街地において児童数の減少が著しい状況であった(乙13)。 (2) このような状況を背景に,昭和60年11月に足利市PTA連合会から小学校の児童数の学校差が大きいので,バランスを採ることを考慮していただきたい旨の要望書の提出が発端となり,被告教育委員会は,平成3年10月に校長会,PTA,自治会,被告市議会及び教育団体代表者等で構成する検討委員会を設置し,足利市c地区の通学区域の再編成について,同委員会に諮問した。 検討委員会は,平成4年1月から平成7年2月まで延べ15回にわたって開催され,平成5年3月にまでまとめられた中間答申において示された「学校の適正規模は,小中学校ともおおむね12から18学級とする。通学距離はおおむね小学校4キロメートル,中学校6キロメートル以内とする。分校及び複式学級は廃止する。通学区域は現通学区域を原則として尊重する。児童・生徒の地域活動を考慮し,同一町内(自治会)は同一学区を原則とする。」旨の基本方針を踏まえ,足利市内5地区で住民により構成する地区専門部会を設置して地区ごとの諸問題の調整を行い,各部会は,4回から7回の協議を経てそれぞれの地区の意見を検討委員会に提出し,検討委員会は,この意見を調整して,被告教育委員会委員長に対して,「足利市立小中学校通学区域再編成検討結果について(答申)」を提出した(甲5,乙5)。 (3) 被告教育委員会は,平成7年8月9日の定例の会議で,検討委員会の答申を受けて,その趣旨を尊重した大綱(甲6,乙6)を決定し,平成8年度から平成12年度までの5年間で学校規模や地域の再編成を行うこととし,c地区については現存する7校を4校にするとの再編成計画が示された。 この大綱を受けて,各地区で通学区域再編成の具体案を調整する組織が設置され,c地区でも,平成7年9月29日,c地区の小中学校校長,地区PTA代表,地区自治会長連合会代表及び地区育成会代表,地区学識経験者等で構成する編成委員会が設置され,7小学校を4校に再編成する計画作りと,地域の調整を行った。 編成委員会は,平成8年3月25日,第3回の全体会で「c地区再編成基本案」を作成し(乙8,13),新しい通学区域と使用する施設を示して,同年6月以降順次各校のPTAや地域にこの基本案を説明する地区説明会等を開催するなどし,全体会,各部会,先進地視察,諸会議,各小学校PTAへの説明会,幼稚園等説明会,各小学校地区別説明会等,200回以上の説明会や検討会を持って意見調整を行った(乙8)。編成委員会は,児童の居住分布や隣接校の学校規模及び登下校に要する時間,通学距離などを基本として,新たに設置する4校の地区割りを上記再編成基本案に明記し,各地区の保護者や地区住民への説明会で意見を聞きながら,手直し調整を行った。これと並行して,使用する施設の検討も行い,c地区の市街地における現実的な解決策として,地区割りの中で偏らない位置にあり,かつ新設校として敷地面積,建物面積,設備などできる限り広く,整った学校施設を使用するという前提で選考することを決めた。その結果,B小学校として新設された通学地域は,E小学校,A小学校の大部分,F小学校の大部分からなり,3校区域の中でほぼ中央にあり,施設の敷地面積,建物面積,設備などの規模も大きいE小学校が使用施設に決まった(乙13)。 (4) これに対して,A小学校のPTAから,平成9年1月25日に編成委員会に対して「学区編成に関する要望書」(乙7)が提出され,B小学校として新設される区域の使用施設としてE小学校ではなくA小学校を使用し,学区再編成では小学校のみならず中学校も含めた再編成をされたい旨の要望書が提出された。その後,同年5月30日にも,A小学校PTA関係者等から,被告教育委員会教育長,被告市議会議長に対して提出された,「c地区新学区編成の委員会決定案に対して」と題する要望でも反対の意向が示された。 (5) 編成委員会は,平成10年4月9日,被告教育委員会教育長に対して,「c地区小学校の再編成について(答申)」(甲8,乙8)を提出し,平成11年度をもってc地区の7小学校をすべて廃止し,平成12年度に新たに4校を新設することを基礎とする再編成案を答申した。 被告教育委員会は,平成10年7月1日,臨時の会議を開催して編成委員会の上記答申を検討し,被告教育委員会の方針として上記編成委員会とほぼ同様の骨子の基本方針(甲9,乙9)を決定し,平成12年度を目途に上記答申同様の再編成を実施することとし,同月29日に被告市議会全員協議会に被告教育委員会の方針として報告した。 被告教育委員会は,基本方針に基づき,平成10年9月から同年11月にかけて,A小学校を除くc地区の各校PTA,地区住民に説明会を開いたが,A小学校については反対が強く,説明会を開くことができない状況であった(乙13)。そこで,説明会開催に向けて懇談会を開くなど働きかけに努めた結果,平成11年6月29日,A小学校PTA実行委員会に対して初めて基本方針の説明を行い,同年7月14日,A小学校保護者総会で説明を実施したが,翌15日,A小学校PTA会長から,被告教育委員会教育長に対して,「c地区7小学校通学区域再編成について(要望)」(乙10)が提出され,話合いの結果結論を出すことができるまでA小学校を存続させること等の要望が出された。 (6) このような状況の中,被告教育委員会は,平成11年8月17日,平成11年度末でのA小学校の廃止を見送り,平成12年度当初では,c地区7小学校のうち6校を4校に再編成することを決定し,同年9月8日,被告市議会全員協議会に報告した。 なお,大綱及び基本方針にしたがって,既存の施設を利用する場合でも吸収合併ではなく,校名,校歌を刷新する等の配慮をすることを前提に,平成11年7月27日,c地区新校名募集選考等委員会を組織して校名案を市民に公募し,同委員会での絞り込みの結果,同年10月20日に新校名案であるB小学校を被告教育委員会教育長に対し答申するなどの手続がなされた。 被告市議会は,被告教育委員会の報告を受け,被告市長から被告市議会に上程された議案について,平成12年1月20日,議員総会(甲10)を経て,第1回市議会臨時会を開き(甲12),c地区通学区域再編成に伴い,A小学校を除くc地区6校を4校に再編成し,その施行日を平成12年4月1日とする「足利市立学校の設置に関する条例」の改正を議決した。この条例改正に際し,被告市議会では,「足利市立学校の設置に関する条例の改正に対する附帯決議」を行い,この決議で,「c地区については,7小学校を4校に再編成するとの当初の基本方針の下,A小学校は平成13年3月31日までに廃止すること。」,「決議の趣旨を踏まえて被告市及び被告教育委員会は最大限の努力をすること。」が求められた。 この条例改正に伴って,教育委員会は,足利市立小学校の通学区域に関する規則の改正を行ったが,A小学校の廃止を見送ったため,A小学校の通学区域のうち,10町内をB小学校あるいはC小学校と重複する形での暫定的な改正にとどまった(乙13)。 (7) その後,被告教育委員会は,平成12年2月から同年6月まで,5回にわたって,通学区域再編成に関する教育と地域のかかわりについてA小学校教育懇談会を開催した。また,同年7月には,A小学校地区全11町内を5会場に分けて,全住民を対象とするA小学校地区町内懇談会を実施した。 しかし,A小地区の未来を考える協議会は,被告市長に対して「c地区通学区再編成に対する意見書」(甲20)を提出し,同協議会は,再編成事業に反対であることを表明した。 (8) 被告教育委員会は,同年9月28日,臨時の会議を開催してA小学校地区の意見を整理し検討した結果,大綱及び基本方針の趣旨を踏まえて,通学区域再編成の意義に沿って進めていくことを改めて確認した。 そして,被告教育委員会は,同年11月16日の定例の会議において,平成13年4月1日を施行日とする「市立学校の設置に関する条例の改正について」を議案とし,A小学校を廃止することを決め,被告教育委員会の意見として被告市長に送付した。 これを受けて,被告市長は,A小学校を廃止することを改正内容とする本件条例を議案として上程し,被告市議会は,平成12年12月21日,本件条例を議決し,被告市長は,翌22日本件条例を公布し,これによりA小学校は廃止された。 本件条例の制定に伴い被告教育委員会は,足利市立小学校の通学区域に関する規則を改正して本件条例同様の施行日を定めて通学区域の変更を行った(甲3,乙12)。 (9) 本件条例改正によって,d町については,C小学校が通学区域として指定されることとなったが,被告教育委員会は,従前の児童らの友達関係や学校行事等での保護者の結びつき等を考慮し,経過措置として,B小学校を通学校として選択することができることとし,弾力的運用を行うこととした。 その後,被告教育委員会は,平成12年12月8日に,A小学校在学児童の保護者と平成13年度の新入学児童の保護者を対象に通学区域再編成説明会を開催し,欠席者には資料を自宅まで届けるなどするとともに,同月13日にはC小学校の保護者に対して,同月14日にはB小学校の保護者に対して説明会を実施してA小学校の再編の状況について説明して協力を依頼するなどした。さらに,平成13年1月12日,A小学校の地区全世帯に,「A小学校の閉校及び通学区域変更のお知らせ」を送付し,d町において,上記の通学区域の弾力的運用に関する説明会を実施した。同月17日には,A小学校通学区域の保護者らに対して再度通学区域再編成説明会を,同月18日には,d町の住民と被告教育委員会の合同懇談会を,それぞれ開催するなどした。 (10) 本件条例による通学区域の再編成によって,A小学校の従前の通学区域の児童のB小学校への通学距離は,f町2丁目からの約2.2キロメートルが最長であり,上記弾力的運用により,本来はC小学校の通学区域であるd町に居住する児童がB小学校に通学する場合の通学距離は,最長で,原告Gの児童の場合の約2.4キロメートルである(乙13)。 2 本件各処分の行政処分性等について(甲事件) (1) 地方公共団体の行う条例の制定は,通常は,一般的,抽象的な規範を定立する立法作用の性質を持つものであり,そのような条例を制定する行為は,原則として個人の具体的権利義務に直接の効果を及ぼすものではなく,抗告訴訟の対象となる処分ということはできない。もっとも,条例の形式を採っている場合であっても,外に行政庁の具体的処分を待つまでもなく当該条例そのものによってその適用を受ける特定個人の具体的な権利義務や法的地位に直接影響を及ぼすような場合には,条例の制定行為自体をもって,抗告訴訟の対象となる行政処分と解する余地もないではない。 しかるところ,本件条例は,足利市内のc地区に所在する市立小学校の統廃合の一環としてA小学校を廃止することを内容とするもので,その内容自体一般的なものであって特定の個人に向けられたものではない。また,原告らのうち児童の保護者である者らは,憲法26条,教育基本法3,4条,学校教育法29条によって,その保護する児童らに市町村が設置する学校において法定年限の普通教育を受けさせる権利ないし利益を有するものではあるが,その権利ないし利益は,市町村等が社会生活上通学可能な範囲内に設置する学校で教育を受けさせることができるという限度で認められるものであって,具体的に特定の学校で教育を受けさせることまでをも含むものと解することはできない。同原告らが,その保護する児童をA小学校に通学させ,同校で教育を受けさせることができたのは,A小学校が設置されて,一般の利用に供せられ,同校を就学校として指定されていたことによるものであって,A小学校において教育を受けさせるという利益は,事実上の既得利益にすぎず,これをもって,法的に保護された権利あるいは法的地位ということはできない。 そこで,本件条例により,原告らの児童らが社会通念上通学可能な範囲に設置する学校へ就学校指定ができなくなり,原告らの児童らに教育を受けさせる権利ないし利益を害したか否かにつき検討するに,A小学校の廃止後に新たに設置され,原告らの児童が就学校として指定を受けたB小学校は,原告らのうち最も距離が離れた者(原告G)の自宅からでも約2.4キロメートルで,同原告は,C小学校の方が距離的には近く,通常なら同校への就学校指定を受けるところ希望によりB小学校への就学校指定が認められたもので,同原告を除けば,B小学校への通学距離はおおむね約2.2キロメートルまでにとどまっており,原告らの児童らにとって社会生活上通学することができる範囲内にないとは認められない。また,原告らがるる指摘するB小学校への通学路における交通その他の危険等の支障も(甲23ないし34,36等),一般の通学路に不可避的に存在する範囲を超えるものではなく,特にB小学校特有の不備・支障があり社会生活上通学困難な事情に当たるとは認め難い。 これらの事情は,本件条例制定当時A小学校に通学しておらず,後にB小学校に就学校指定された未就学児童で,現在B小学校に通学する児童の保護者らである原告らにとっても同様に妥当するものである。 また,A小学校の就学校指定区域の住民である原告らは,憲法26条等により社会教育を受ける権利ないし利益を有するといえるにせよ,関連法規が予定している範囲内で各種公的施設ないしサービスの提供を受けることができるというにとどまり,具体的に特定の小学校でこれらの権利利益を行使することまで保障されているとはいえないのであり,本件条例は,これらの原告にとって何ら具体的権利義務や法的地位に影響を及ぼすものではない。 以上によれば,本件条例は一般的規範にほかならないから,本件条例は抗告訴訟の対象となる処分に当たらない。したがって,原告らの被告市議会に対する本件条例によるA小学校廃止の取消しを求める訴えは不適法として却下を免れない。 (2) 条例は,地方公共団体の議会の議決によって成立し,地方公共団体の長が公布することによって効力を生じるものである(地方自治法96条1項1号,同法16条2,3項)ところ,議会の議決は団体の意思決定であってそれだけでは当該条例の効力は生じないし,また,条例の公布は既に成立している条例を外部に表示する付随的な行為にすぎないから,いずれもそれ自体で国民の具体的な権利義務ないし法的地位に影響を及ぼすものではなく,抗告訴訟の対象となる処分ということはできない。 したがって,被告市議会がした本件条例の議決及び被告市長がした本件条例の公布は,いずれも独立して抗告訴訟の対象となるものではないから,この議決行為及び公布行為によるA小学校の廃止の取消しを求める訴えは,いずれも不適法な訴えとして却下を免れない。 (3) 処分の取消しの訴えは,取消判決によって当該処分の法的効果を失わしめ,処分の法的効果として生じた原告の権利利益に対する侵害状態を解消し,その権利利益の回復を図ることを目的とするものであるから,当該処分を取り消しても原告の権利利益が回復される可能性がないときには,その取消しを求める訴えはもはやその利益を欠くというべきである。 被告教育委員会がした通学校指定処分についてこれを見るに,仮にB小学校への通学校指定が取り消されたとしても,本件条例が平成13年4月1日に施行されたことによって既にA小学校は廃止されている以上,被告教育委員会としては,原告らの保護する児童らの就学校をA小学校に指定し,本件指定以前の状態を回復することは不可能であることが明らかであるから,原告らとしては,本件の指定を取り消しても,その侵害された状態を回復できる余地はないから,本件指定の取消しを求める原告らの訴えは,訴えの利益を欠くものとして却下を免れない。 (4) 以上のとおりであって,原告らによる甲事件に係る請求はいずれも訴訟要件を欠くものとして却下を免れない。 3 本件各処分による国家賠償責任の有無について(乙事件) (1) 乙事件原告らは,甲事件被告らの本件各処分によるA小学校の廃止が手続的及び実体的に違法であり,これによって精神的苦痛を受けたと主張し,甲事件被告らのうち被告市(乙事件被告)に対し,損害賠償を請求している。 しかし,まず別紙乙事件原告目録16記載の原告はA小学校の通学区域内の住民ではないから,地域住民の学習権を前提としたとしても,被告らの行為によって,同原告に乙事件原告らの主張するような損害が生ずることは認められない。また,上記第3の2(1)で説示したとおり,本件条例が,その余の乙事件原告らの有する,その保護する児童らに市町村が設置する学校において法定年限の普通教育を受けさせる権利ないし利益という具体的権利義務や法的地位に直接影響を及ぼしたとはいえないのであるから,原則として,本件条例等の実体的違法によって,被告市がこれらの原告らに対してこれらの権利ないし利益を侵害することはなく,その精神的苦痛について国家賠償責任を負うことは通常考え難いというべきである。 もっとも,例外的に,本件条例制定に関する甲事件被告らの措置によって乙事件原告らの事実上の利益を侵害し,精神的苦痛を及ぼした場合にも国家賠償法上違法の評価を受けることが全くないとはいえないので,なお念のため本件条例の違法の有無につき検討す
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★「原発は国家なり」という考えを持ち、様々な利害関係も相まって日本各地における原発建設を強力に推進★ 国 ●自民党 中曽根康弘(元衆議院議員・元首相、引退) 正力松太郎(故人、元衆議院議員、初代科学技術庁長官、初代原子力委員会委員長) 鳩山一郎(故人、元衆議院議員、元首相) 石原伸晃(衆議院議員・幹事長、東京8区) (国内外における反原発運動を「集団ヒステリー」、「アナーキー」などと批判) 町村信孝(衆議院議員、北海道5区) 麻生太郎(衆議院議員、元首相、福岡8区) 二階俊博(衆議院議員、元経済産業大臣、和歌山3区) 石破茂(衆議院議員、令嬢は東電社員、鳥取1区) 小泉純一郎(元衆議院議員、元首相、引退、事故後転向か?) 島村宣伸(前衆議院議員、元農水大臣) 有村治子(参議院議員、比例・全国区) 高木毅(衆議院議員、父は問題発言をした元敦賀市長高木孝一、福井3区) 稲田朋美(衆議院議員、福井1区) 片山さつき(衆議院議員、比例) 小池百合子(衆議院議員、比例東京ブロック) 中曽根弘文(参議院議員、群馬県選挙区) 山東昭子(参議院議員、比例区) 梶山弘志(衆議院議員、茨城4区) 逢沢一郎(衆議院議員、岡山1区) 佐藤剛男(元衆議院議員、福島5区) 吉野正芳(衆議院議員、福島1区) 北村茂男(衆議院議員、石川3区) 山本公一(衆議院議員、愛媛4区) 保利耕輔(衆議院議員、佐賀3区) 秋葉賢也(衆議院議員、宮城2区) 小野寺五典(衆議院議員、宮城6区) 西村明宏(前衆議院議員、宮城3区) 土井亨(前衆議院議員、宮城1区) 礒崎陽輔(参議院議員、大分県選挙区) 西田昌司(参議院議員、京都府選挙区) 土屋正忠(前衆議院議員) 【地下式原子力発電所政策推進議員連盟】 谷垣禎一(衆議院議員・総裁、京都5区) 大島理森(衆議院議員・副総裁、青森3区) 安倍晋三(衆議院議員、元首相、山口4区) 古賀誠(衆議院議員、福岡7区) 中川秀直(衆議院議員、比例中国ブロック) 山本拓(衆議院議員、福井2区) 【エネルギー政策合同会議】 甘利明(衆議院議員・元経産相、比例南関東ブロック) 細田博之(衆議院議員、島根1区) 西村康稔(衆議院議員、兵庫9区) 野田毅(衆議院議員、比例九州ブロック) 森英介(衆議院議員、川崎重工業に入社、原子力プラントに関わる、千葉11区) 佐藤ゆかり(参議院議員、比例) 高市早苗(衆議院議員、比例近畿ブロック) 加納時男(元参議院議員、元東電副社長、現東電顧問) 【社団法人 原子燃料政策研究会】 津島雄二(前衆議院議員) 江渡聡徳(衆議院議員、青森2区) 木村太郎(衆議院議員、青森4区) 大島理森(衆議院議員、副総裁、青森3区) 中谷元(衆議院議員、元防衛大臣、高知2区) 山本有二(衆議院議員、高知3区) 【超党派 資源エネルギー長期政策議員研究会】 保利耕輔(衆議院議員、佐賀3区) 小池百合子(衆議院議員、比例東京ブロック) 野田毅(衆議院議員、比例九州ブロック) 武部勤(衆議院議員、比例北海道ブロック) 額賀福志郎(衆議院議員、比例北関東ブロック) 加藤紘一(衆議院議員、山形3区) 甘利明(衆議院議員、比例南関東ブロック) 逢坂一郎(衆議院議員) 加納時夫(元参議院議員、元東電副社長、現東電顧問) 菅義偉(衆議院議員、神奈川2区) 棚橋泰文(衆議院議員、岐阜2区) 林芳正(参議院議員、山口県選挙区) 坂本剛二(前衆議院議員、福島5区) ●民主党 仙谷由人(衆議院議員、元官房長官、徳島1区) 岡田克也(衆議院議員、民主党幹事長、三重3区) 江田五月(衆議院議員、元科学技術庁長官、岡山県選挙区) 小沢鋭仁(衆議院議員、山梨1区)(環境相の立場から原発を強く推していた) 長島昭久(衆議院議員。東京21区(立川市、昭島市、日野市)選出3期目) 前原誠司(衆議院議員、元代表、京都2区) 玄葉光一郎(衆議院議員、福島3区) 細野豪志(衆議院議員、静岡5区) 菅直人(衆議院議員、首相、旧社民連時代及び2011/7/13以降は脱原発派だが、それ以外の期間は原発推進派であった、東京18区) 小沢一郎(衆議院議員、事故後転向か?、岩手4区) 大畠章宏(衆議院議員、前経済産業大臣、日立製作所に入社。原子力発電所プラントの設計及び建設業務に従事、茨城5区) 渡辺周(衆議院議員、静岡6区) 海江田万里(衆議院議員、経済産業大臣、東京1区) 池田元久(衆議院議員、経済産業副大臣、神奈川6区) 松下忠洋(衆議院議員、経済産業副大臣、鹿児島3区) 中山義活(衆議院議員、経済産業政務官、東京2区) 田嶋要(衆議院議員、経済産業政務官、千葉1区) 田中真紀子(衆議院議員) 吉田泉(衆議院議員、福島5区) 松宮勲(衆議院議員、元通産官僚、福井3区) 近藤和也(衆議院議員、石川3区) 高橋英行(衆議院議員、愛媛4区) 松岡広隆(衆議院議員、元関西電力社員) 小林正夫(参議院議員、厚労省政務官、東電労組出身) 中川正春(文部科学相、民主党、衆議院議員、三重2区) 【地下式原子力発電所政策推進議員連盟】 鳩山由紀夫(衆議院議員、元代表) 羽田孜(衆議院議員、元首相) 渡部恒三(衆議院議員) 石井一(衆議院議員) 【民主党 原子力政策・立地政策PT役員】 直嶋正行(参議院議員、元経済産業大臣) 平野博文(衆議院議員) 柳澤光美(参議院議員) 田中慶秋(衆議院議員) 荒井聰(衆議院議員) 城島光力(衆議院議員) 川端達夫(衆議院議員) 後藤斎(衆議院議員) 増子輝彦(参議院議員) 郡司彰(参議院議員) 松野頼久(衆議院議員) 奥田健(衆議院議員) 松宮勳(衆議院議員) 藤原正司(参議院議員) 近藤洋介(衆議院議員、元経済産業政務官) 鷲尾英一郎(衆議院議員) 榛葉賀津也(参議院議員) 三日月大造(衆議院議員) 藤末健三(参議院議員) 郡和子(衆議院議員) 前川清成(参議院議員) 北神圭朗(衆議院議員) 川崎稔(参議院議員) 友近聡朗(参議院議員) 打越あかし(衆議院議員) 中野渡詔子(衆議院議員) 【社団法人 原子燃料政策研究会】 田名部匡省(前参議院議員) 後藤茂(元衆議院議員) 【超党派 資源エネルギー長期政策議員研究会】 川端達夫(衆議院議員) 中井治(衆議院議員) 高木義明(衆議院議員、文部科学大臣) 大畠章宏(衆議院議員) 田中慶秋(衆議院議員) 中山義活(衆議院議員、経産政務官) 増子輝彦(衆議院議員) 吉田治(衆議院議員) 近藤洋介(衆議院議員) 藤原正司(参議院議員) ●公明党 【超党派 資源エネルギー長期政策議員研究会】 井上義久(衆議院議員) 斉藤鉄夫(衆議院議員、事故後に原発を推進したことを謝罪) 草川昭三(参議院議員) 西博義(衆議院議員) 太田昭宏(前衆議院議員、前党代表) 河上 覃雄(元衆議院議員、引退) ●みんなの党 ●国民新党 亀井静香(代表、衆議院議員、地下式原発顧問) ●たちあがれ日本 平沼赳夫(衆議院議員、地下式原発政策会長、たちあがれ日本代表。岡山3区選出。元経産相、通産相、運輸相) 園田博之(衆議院議員) 片山虎之助(参議院議員) 藤井孝男(参議院議員) ●無所属や諸派 与謝野馨(衆議院議員、無所属、元自民党、元たちあがれ日本、衆議院議員・経済財政担当大臣、「原発事故は神の仕業」発言など、東京電力を擁護) 鳩山邦夫(衆議院議員、社団法人 原子燃料政策研究会理事) 地方自治体 石原慎太郎(東京都知事) 川勝平太(静岡県知事)(311後、脱原発に転向か?) 佐藤雄平(福島県知事) 古川康(佐賀県知事) 岸本英雄(玄海町町長) 河瀬一治(敦賀市市長) 村井嘉浩(宮城県知事) 三村申吾(青森県知事) 高橋はるみ(北海道知事) 石原茂雄(御前崎市長) 湯崎英彦(広島県知事) 三村申吾(青森県知事) 牧野浩臣 (北海道・泊村村長) 菅首相の即時退陣要求=民主・吉良氏ら若手11人
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2009年 3月、中国政府による沖縄中国総領事館設置要望を外務省が拒否する。代わりに新潟中国総領事館設置が提起された。 2010年 6月24日、中国総領事館が開設(新潟市中央区万代島ビル20階)(8階は大韓民国総領事館、12階はロシア連邦総領事館) 7月24日、王華中国総領事が新潟中華街構想等を泉田裕彦知事に提案する。 8月中旬、中国政府が万代小学校跡地買収を要望する。 9月15日、篠田昭新潟市長が市議会に中国から打診があったことを報告。 9月10日、中国総領事館移転万代自治会説明会(第1回)。新潟市は万代自治会に対してのみの説明とし、広報は行わなかった。13名の出席に留まった。 9月16日、万代小学校跡地売却のための測量開始。中国総領事館移転万代自治会説明会(第2回)。 9月21日、中国総領事館西大畑移転住民説明会(第1回)。新潟市は西大畑自治会に対しての説明会とし、10人程度の出席に留まった。 10月15日、中国総領事館西大畑移転説明会(第2回)の実施が新潟日報に掲載、70名程が集まった。 10月25日、「新潟市中央区西大畑町5220-18」に移転。 10月29日-11月2日、唐家璇元外相率いる新日中友好21世紀委員会が5日間に渡って新潟市内を視察。 11月14日、新潟市長選挙が行われ、現職の篠田昭が再選する 11月18日、新潟市は中国に日中間の国際情勢などから年内の売却は難しいと報告する。なお、中国は「恒久的な公館の建設を希望している」と産経新聞の取材に答えている。 11月21日、新潟市中央区古町で街宣右翼と新潟県警機動隊が衝突。県警機動隊は中国領事館から100名体制での動員を要請された。 11月29日、市民団体が新潟市議会に土地売却反対の請願を、2週間の間に集められた1,4000人分の署名とともに提出。 12月1日、国会議員の超党派による議員連盟の総会にて議案として提出され全国問題となる 12月15日、市議会(文教経済常任委員会)が市民団体の請願について「継続審議」とすることを決定。 12月19日、新潟市中央区にて前仙台市長梅原克彦氏の講演会が開催され、350名程が集まった。 12月21日、篠田昭市長、定例会見で「中国総領事館に売却する方向で動きたいと思っているが、今は通常の雰囲気で住民説明会も開けない状態で、当面は雰囲気がよくなるまで見守らざるを得ない」と述べ、売却する方針は変えずに住民側の理解を求めていく考えを示す。 2011年 1月24日、地元メディアによる親中工作を開始。 1月25日、篠田昭市長、泉田裕彦知事の両名が記者会見で 新潟州 設立構想を打ち出し、全国に波紋が広がる。関係者及び市議員へは当日の午前中に説明した以外、事前の通告は無かった。 2月16日、地元の天明町自治会が4000人以上の署名を添えて、土地売却に反対する請願書を篠田昭市長あてに提出。 3月15日、中国領事館の移転反対請願3件が全てが採択。来週22日の本会議で話し合われる 3月22日、中国領事館の移転反対請願が本会議で話し合われ、賛成多数で採択される。これを受けて篠田昭市長は、売却を断念する考えを示す。
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5.原告・第2準備書面 6.原告・意見書 5.原告・第2準備書面 平成20年(ワ)第77号事件 原告ら 開地区自治連合会外10名 被告 宇治市 原告ら第2準備書面 京都地方裁判所 第2民事部合議3C係 御 中 平成20年9月4日 原告ら訴訟代理人 弁護士 湯 川 二 朗 弁護士 山 口 智 上記当事者間の頭書事件について、原告らは、以下のとおり、弁論を準備する。 第1.裁判所からの求釈明事項について 1.原告開地区自治連合会は誰の訴訟担当か。 原告開地区自治連合会は、その余の個人原告ら、及び開地区自治連合会を構成する自治会の会員であって、被告との間で給水契約を締結している者らの訴訟担当者である。 2.本件訴訟の構成は、個人原告らと日産車体との間の給水契約に基づく契約上の地位が被告に承継されたというものであるのか、それとも昭和53年に個人原告らと被告との間で給水契約が成立したというものであるのか。 そのいずれも選択的に主張する。その詳細は以下に述べる。 第2.個人原告らは、①府営水=府営宇治浄水場からの水ではなく開浄水場からの水を、②府営水=天ヶ瀬ダム水ではなく井戸水を、③府営水=府営水道購入水ではなく現在飲んでいる水質の水を受ける権利を有していること 1.個人原告らは元々開簡易水道の水を供給されていた 開町は日本国際航空工業の社宅として開発された町であるが、同地に社宅が建設されたのは、そこに良い水、良い地下水があったからであった。個人原告らは、自らが又はその親の代が、日本国際航空工業の従業員として地下水付の社宅を借家として借り受けその後当該借家を買い受け、又は地下水付の住宅として直接これを買い受けた。 そして、個人原告らは、自らが、又はその親の代が日産車体株式会社との間で給水契約を締結して、「宇治市開町社宅の給水施設より」送水を受けていた(甲39)。 こうして個人原告らは、何十年来、開簡易水道の水、そして市営開浄水場の水の供給を受け、これを飲用に供してきた。 2.宇治市長が住民(個人原告ら又はその先代を含む)に対して開浄水場の継続を約束し、市議会もそれを承認した (1)昭和36年8月、日産車体株式会社は、京都府知事に対し簡易水道事業の廃止届出を提出した。京都府知事は、同年12月28日、他の水道が完成するまでこれを廃止してはならないとの条件付で、簡易水道事業の廃止を認可した。 その後、被告は、開簡易水道施設を受けて経営することは多額の費用がかかるという理由で市水道(府営水道)への切り替えを検討し、昭和46年4月、直接工事費用は日産車体が負担し、間接経費は被告が負担するということで補助配水管敷設工事を行い、同年7月から府営水を給水することを地元に説明した。 他方、原告開地区自治連合会の前身である開自治会は、昭和44年に水道対策委員会を設置して、開簡易水道の継続を求めるようになった。 そうして、簡易水道の廃止を求める日産車体、開簡易水道の継続を求める地元住民、市水道(府営水)への切り替えを求める被告との三者との間で協議が重ねられた(昭和50年3月本会議議事録=甲63)。 (2)昭和50年3月、宇治市行政当局は、ついにそれまでの「市水道(府営水)に切り替える」との方針を変更して、「将来の水需要の増加に対処するためには山城水道のみに依存せず、自己水源を確保していく」という方針をとることとなった。★注1その方針変更を受けて、同月3日、宇治市議会も、地元住民の要望に応えるために、「宇治市開町の簡易水道存続に関する請願書」をほぼ全会一致(日産車体を選出母体とする議員1名を除く全議員が当該請願の紹介議員となっている。)で採択した(甲63)。 かかる市当局の方針変更、市議会でのその承認を受けて、宇治市長は、精力的に開地下水存続に向けて日産車体との交渉を開始し、昭和51年11月6日、開町の住民・宇治市・日産車体株式会社の三者三様負担の斡旋案(①被告は建設資金として、当初約5000万円程度かけて、新しい浄水場を建設すること、②水道管の引込み工事費については開町住民の個人負担とすること、③日産車体株式会社は被告が新しい浄水場を建設するための用地として約200坪の土地を提供すること。「新しい浄水場」とは、現在の開浄水場(本件浄水場)を指す。)を提示した(三者三様の負担について=甲42)。 ★注1 被告は、昭和50年には府営水の受水枠稼働率が86.5%に達したため府営水への切替えが難しい状況となり、新たな水源確保の必要性に迫られた旨主張するが、乙2号証を見ても、府営水の受水枠稼働率が96.5%に達したことはうかがわせる数値的根拠はない。そればかりか、昭和54年度版水道統計年報(甲66)を見るならば、府営水道受水量は昭和50年度以降も増えているのであって、それに加えて、昭和52年度以降の自己水源配水量が著しく増加しているのである。これは、府営水の受水枠の余裕がなかったために自己水源確保に動いたのではなく、市の水道政策として自己水源を増やしていった証左である。 (3)宇治市長は、この三者三様の負担を旨とする市長斡旋案に基づいて日産車体及び地元住民との協議を主導し、その中で、以下に指摘するとおり、繰り返し、宇治市が日産車体に代わり責任を持って地下水を供給することを明言した。 すなわち、宇治市長は、昭和51年8月5日の市長や開町の住民ら等の会議においては、上記約200坪の土地から地下水が出なかった場合は、宇治市の責任で、地下水が出る用地を探し、住民に対して地下水を供給するということを発言した(甲52)。 昭和51年8月16日の会議、同年8月20日の会議においても、宇治市長は、被告が住民に対して、地下水を供給する義務を負っていることを認めている。すなわち、昭和51年8月16日の会議において、宇治市長は「市水に切り替えが出来た時点で、日産の給水責任は終わることになり、以後の給水責任は宇治市にある。地下水は宇治市が責任をもって給水するのである。」、「地下水は宇治市が責任をもって給水するのである」と述べており(甲53)、住民に対して地下水を供給する義務についてはそれまでは日産車体株式会社があったが、市水に切り替えた以後は、宇治市がその義務を引き継ぐことを明言している。また、昭和51年8月20日の会議においては、井戸が枯れ、地下水が供給できなくなった場合はどうするのかという住民からの問いに対し、宇治市長は「この付近で掘る。将来的にも考えている。神明浄水場でも新しく掘っている。井戸を廃止する場合は皆さんのご了解を得る。」という発言をした(甲54)。 さらに、宇治市長は、昭和51年10月4日付けの住民宛の手紙の中で、三者三様負担を確認する手紙を送付している(甲55)。 また、宇治市長は、同年11月11日にも、住民に対して、①日産車体株式会社が経営していた簡易水道施設のある敷地約200坪の用地を無償で借り受け、新しい浄水場を建設すること、②土地の使用についての契約は半永久的に使用できる内容とすること、③新浄水場建設にかかる手続きは市議会及び厚生省(当時)に申請すること、④新浄水場建設中は市水を給水すること、⑤引き込みは出来るだけ短期間に行い、経費は安くなるように宇治市は協力することを確認している(甲57)。 さらに、宇治市長は、新聞記者に対する報道発表の中で、「市水道問題は市が一定の条件を設定し責任をもって開町に地下水を供給することを提案した。また、長年にわたって地元との問題が解決することで、市へ20,000千円の寄付の申し出があり、受けることとした。最後に覚書に基づきそれぞれの立場と責任において浄水場の建設、給水管の施設等を施工して参ることになりますが、市長として予定の本年10月に市の地下水になる給水が出来るよう皆さんのご協力を願ってやみません。」と談話を発表して、宇治市が住民に対して地下水を供給する責任を持っていることを公言している(甲59)。 (4)このような宇治市長のリーダーシップの下に、昭和53年1月17日、宇治市長、日産車体及び開自治会との間で、市長斡旋案をほぼ踏襲する覚書締結に至った(甲1)。 それに先立ち、宇治市議会は、昭和51年12月議会において、宇治市長から提出された開浄水場建設を目的とする事業変更認可申請のための水道事業会計補正予算を承認し(甲64)、昭和52年3月議会で、昭和52年度の予算に本件浄水場の建設費用を計上する水道事業会計予算を承認した(甲65)。 3.10,180人もの住民が開浄水場の休止に反対し、地下水の保全活用を求めている 平成19年9月18日、10,180人もの住民が「地下水(井戸水)を守り、自己水(源)を増やす施策を進める」ことを要望している(甲12、乙8)。市水道として地下水の供給を求める声(広範な住民のニーズ)は極めて大きいものがある。 なお、被告は、「地下水(井戸水)を守り、その積極的な活用と自己水源を増やすことを求める」要望書は、本件浄水場の休止に反対する署名ではない旨主張しているが、この署名は原告開地区自治連合会をはじめとする4自治会が行った本件浄水場の休止反対署名であり、本件浄水場休止反対の趣旨は「地下水(井戸水)を守り」の部分に明確に現れている。 4.このように、個人原告らは、戦前から現在に至るまで開水道施設による地下水の供給を長年にわたって受けてきたものである。そして、被告も、個人原告らを含む住民による開簡易水道存続の強い要望を受けて、当初の市水道(府営水)切り替えの方針を撤回して、地下水の供給を継続するために市長斡旋案を示し、市議会もこれに応えて開簡易水道存続に関する請願を採択し、開浄水場建設のための予算を承認するなどして、原告ら住民に対して地下水(井戸水)を供給する約束を原告ら住民に対して行ってきたのである。そして、この三者三様の斡旋案をこれまで各自が履行してきたからこそ、被告より原告らに対して地下水の供給が行われ、現在に至っているのである。 このような市営開浄水場による給水に至る経緯に照らせば、開簡易水道から市水道に切り替わったときに、被告は日産車体が開簡易水道施設により原告ら(その先代を含む)に給水する債務を承継したか、そうでなくとも、被告と原告らとの給水契約の内容として開浄水場の水ないし地下水を供給することをその目的としたと解されるのである。 第3.開浄水場の休止は日産車体からの開浄水場敷地の寄付の条件に反する 先にも述べたとおり、被告は日産車体に対して、昭和50年11月以来、三者三様負担の斡旋案として浄水場建設用地の提供を求めてきた。 それに対し、日産車体株式会社は、昭和51年4月20日、浄水場を建設するための用地を譲渡することはできないが、無償で貸与することはできると被告に対して回答を行った。その際、日産車体株式会社は当該土地を浄水場として使用することを無償貸与の条件とした(甲49)。 その後、日産車体株式会社は、平成15年4月14日付けの宇治市長からの「下記土地は宇治市水道浄水場用地として、昭和51年12月25日より今日まで、貴社のご厚意により無償貸与を受けております。同じく、浄水場施設は貴社より移管を受け、今日まで施設更新を行いながら開地域の旧社宅居住者に水道給水を続けてまいりましたし、今後も給水事業を継続していく責任もございます。ついては貸借契約にある同地について、今日までの歴史的経緯を勘案いただき、(略)公共用地(水道用地)に無償寄付することについて、ご検討いただきたくお願いする」との通知(甲62の2)を受け、平成15年8月12日、被告に対し、「開浄水場用地」とすることを目的として、寄付をした(甲62の4。被告は、この土地を水道用地として地目変更した上で寄付を受けている。)。 このように、被告は、日産車体に対して「開浄水場用地」とするために土地の寄付を求め、同社から「開浄水場用地」とする目的で土地の寄付を受けたのであるから、被告は水道用地を財産として保持し続ける以上は、給水契約の需要家(個人原告らを含む)に対して開浄水場を存続してその水を供給する義務を負っているのである。それにもかかわらず、開浄水場を休止するというのは、寄付の条件に違反するものであって、日産車体株式会社からの申し出(土地の提供)だけを快く受け、原告ら住民との約束は無かったことにするに等しく、あまりにも理不尽な行動と言わざるを得ない。 第4.開浄水場を休止して府営水に切り替えることは債務の不履行である 以上に述べてきたとおり、被告の個人原告らに対する給水契約の債務の目的は、開浄水場の水=地下水=現在飲んでいる水質の水を供給することにある。ところが、本件浄水場の水と府営水とは明らかに水質を異にする(詳細は第5の3)。 したがって、開浄水場を休止して府営水に切り替えることは、債務の本旨に従った履行をしないときに当たる。 第5.開浄水場を休止することには正当な理由がない 1.施設の老朽化? 被告は施設の更新費用として7100万円が必要となる見込である旨主張する。 しかし、被告はこれまでの住民説明会でも全くその内訳明細を明らかにしてこなかったものであって、ようやく本訴に先立つ仮処分審理の中で、乙4号証の1を作成して(平成20年1月26日作成)提出してきた。しかしこれにしても、計装設備の修理概算費用に見るごとく、耐用年数の半分も過ぎていないのに費用が計上されているものもあるなど、裁判にあわせて資料をでっち上げたのではないかとすら疑われる。しかも、この修理概要にしても、それぞれの修理が、何故、今、それだけの金額を要するのか、何ら具体的に明らかにはなっていない。 そもそも施設の保守修繕費というものは、公共施設であれば、仮処分の審理のためにわざわざ作成せずとも、毎年、予算計上の必要からも、保守修繕計画・維持管理計画を作成しているのではないか。それを提出せずして、乙4号証の1を提出されても、その信用性はないと言わざるを得ない。 しかも、そもそも、本件浄水場の施設運営費用の実績は、これまで28年間(昭和53年建設当初以降平成18年まで)で約1億2700万円しか要していないのである(甲22号証6頁)。そうすると、その半額以上の更新費用である7100万円もの費用がかかると思えない。 原告らにおける調査の結果、当面必要なのは、取水ポンプの取替と配水池の水漏れの修理である。ところで、被告は、平成18年度の予算において、取水ポンプの購入費用を計上し、同年9月、金71万4000円にて購入しながら(甲22号証6頁)、これを神明浄水場に流用している 。★注2 本件浄水場の主要設備機器は何の異常もない。本件浄水場に当面の間必要とされる設備機器は取水ポンプのみであるが、この取水ポンプについては神明浄水場に流用された。それ以外に修理が必要な部分としては、配水池の水漏れの修理であるが、この修理に関しては、早急に修理しなければならないというものではないばかりか、当面シーリングをすることで対応できるのでそれほど費用も要しない。 そもそも、中長期整備計画では、老朽化は指摘されておらず、「施設管理は、比較的良好であるが、機械・電気設備においては法定耐用年数を超過している可能性もあるため、機能診断調査を実施する。」とされているのに、被告においては、かかる機能診断を行っていない。それにも関わらず、本件浄水場の設備が老朽化していると断じる根拠はないと言うべきである。 ★注2 なお、被告は、平成19年7月6日付「話し合い再開に当たっての質問書に対する回答について」(甲11)において、既に取水ポンプを714,000円で購入しているのにその事実を隠して「ポンプ代金については、ポンプが約190万円」になります(同4頁 取水ポンプについて)と虚偽の説明をした。 2.府営水に余裕がある? 府営水の年間受水量は、平成10年以降総じて減少してきているにもかかわらず、被告は平成14年になって、協定水量を3%増やした(乙7)。必要以上に購入水量を増やしておいて、余裕があるからという理由で開浄水場を休止するというのは、およそ合理的とは言えない。 他方、被告水道事業管理者は、平成19年6月宇治市議会において、協定水量は過大な契約ではなく適正である(むしろ水道使用量のピーク時を考慮すれば余裕はない)と答弁している(甲35号証178頁★注3) のであって、「余裕がある」という主張とは異なる答弁をしている。 そもそも、府営水の受水量に余裕があるからといって、本件浄水場を休止する必要があるという関係にはならない。従って、受水量に余裕があるということは、休止する必要性の根拠とはならないのである。 ★注3 桑田水道事業管理者は「受水量の契約量が1日当たり6万2,800トンが適正ではないとのご意見ですが、水道水の使用の最も多い6月から9月には、1時間当たり2,600トンの水を京都府より受水しております。(略)水道使用量のピーク時を考慮し、市民の皆様に安定した水道水を供給する立場から、現在の1日当たり6万2,800トンは決して過大な契約を行っているとは考えておりません。」と答弁している。 3.水質 (1)被告も認めるとおり、本件浄水場の水道水(浄水)は、飲料水としての基準内にあり安全な水道水である。にもかかわらず、被告が原水の悪化を休止理由にしているのは、本末転倒であり、全く理由にならない。 (2)原水の悪化は、産業排水、生活排水、肥料や農薬、化学物質流入等により、地下水よりもむしろ河川・ダム水で顕著に進行してきたのであり、被告の理屈で言えば府営水こそ問題なのである(それが水道行政にとり重要な課題であった。) (3)事実、府営水の原水は、琵琶湖を水源とする天ヶ瀬ダム湖水で、カビ臭や藻臭があり、一般細菌や大腸菌も存在するなど汚濁物質が多い。また、高マンガン、白濁水流入によるアルカリ度やPH値の変動見られるなど、本件浄水場の原水である清澄な地下水とは大きく異なるのである。 このため府営水においては、凝集沈殿や急速ろ過に加えてオゾンや活性炭による高度処理を要する。しかも、浄水でも、発ガン性物質である総トリハロメタン値が開浄水場よりも20倍以上悪い。水源である琵琶湖の水質悪化が懸念される今日(毎日・日経新聞)、今後さらに原水が悪化する兆しがあるなか「安全であっても安心」とは言うことができない状況にある。 (5)本件浄水場の原水に混入しているトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン量は、京都府保健所など三部門合同調査結果のコメントにあるように、「体重50キログラムの人が毎日約20リットル一生飲み続けても健康への影響はないと考えられる」程度のものである(平成19年4月13日付京都府調査結果。甲6末尾)。しかも、これらは、エアーレーションで容易に除去できるものであり、現に本件浄水場では平成3年にエアレーション設備を設置してこれを除去している。また、その水質が年々悪化しているとの事実はない(被告の説明は虚偽である。)。 (6)被告は府営水と本件浄水場との水に差異はないと主張している。しかしこれも事実に反する。「おいしい水の要件」(1985年に厚生省による「おいしい水研究会」が科学的な数値で表現したもの)に基づけば、「おいしい水」の水温は20℃以下である。年間を通じて16℃、夏場においても19.5℃の開浄水場給水と、季節により約10℃から26℃の間を変動する府営水では、「おいしさ」が客観的に全く違うのである。また、硬度は「10~100mg/l」とされているが、硬度が低い方がくせがなくおいしい水とされているところ、約30度の超軟水である本件浄水場の水と50度前後の一般的な河川水である府営水とではうまみが異なるのである。 以上のように、水質の点は本件浄水場の休止の理由にはなり得ないのである。 (7)なお、水質について補足すると、本件浄水場の給水(原水)が水道水基準(環境基準値)を超えたのは平成2年であるが、被告は原告らにその事実を何ら告げず、その対策のために平成3年に曝気装置(エアーレーション)を設置した。その結果、水質が大幅に改善されたとして以後今日まで、給水を継続してきたのである。現在も、その状況に変わりがない(エアーレーションにより浄水の水質には何の問題もない)。ところが、被告は、平成19年になって突如、原水の水質悪化を声高に叫んで本件浄水場の休廃止を主張し始めたのであり、被告のその姿勢は原告ら住民に対してあまりに不誠実と言う他はない。 4.小規模浄水場の統廃合 中・長期整備計画は、「合理的かつ総合的な水道施設整備」を基本方針として掲げるが、浄水場の統廃合はその施策とはされていない(同36頁)。施設の機能診断調査を実施することを指摘するのみである。 ちなみに、中・長期整備計画が施設の老朽化を問題点として指摘し、統合を含めた更新の必要性について言及しているのは、神明浄水場と奥広野浄水場であり(甲3号証37頁)、本件浄水場ではない。 被告は、本件浄水場は給水収益が悪いと主張するが、むしろ逆であって、本件浄水場は給水収益は極めて高い。 すなわち、本件浄水場の場合、浄水費は24.4円/t、配水費0円/t、給水費0円/tであるのに対し、府営水の場合は、浄水費82.8円/t、配水費は数多くの配水池を経由する配水設備の建設・維持・運転費を要し、給水費も配水池から家庭までのポンプや水道管建設費・運転費を要する(甲67)。 第6.開浄水場を休止することは市の水道政策に反している 第7.開浄水場の休止に至る手続の不合理性・説明責任の欠如 第8.結語 被告は、被告が開町・広野町桐生谷住民に対して本件浄水場の水を供給することとなった歴史的経緯や今日まで本件浄水場から給水をしていた事実を完全に無視して、突如として地下水の水質や更新費用等の問題を持ち出し、本件浄水場の休止を正当化しようとしている。これらの事実を踏まえるならば、被告は個人原告らに対して単に水を供給すれば足りるのではなく、開浄水場の水、ないしそれに代わる現在給水されている地下水を供給すべき義務があることは明らかである。 ところが、今、被告は本件浄水場を休止して府営水に切り替えようとしている。それに対して、個人原告らは、現在飲んでいる地下水の供給を今後も続けて欲しいと主張している。 本件の争点は、本件浄水場の水の給水に代えて、府営水を供給することに正当な理由があるのか(本件浄水場を休止する合理的な理由があるのか)にある。 どうか裁判所におかれては、被告の債務の目的は何か、給水契約において特定の水を供給する義務が観念できるのか、どの浄水場の水を供給するかは水道事業者の裁量の範囲内であるなどという被告のごまかしのレトリックに騙されることなく、上記の争点の審理に直ちにお入りいただきたい。そして、原告らの望む地下水の供給を認めていただきたく切望する次第である。 以 上 ↑上へ 6.原告・意見書 .水質について(本訴意見書)改訂 E 081021.doc「河川水と地下水、その水質の違いについて」 【休止差止請求訴訟】 ◆訴状・答弁書(1/16,7/9) ◆本訴-準備書面(7/15) ◆本訴-準備書面Ⅱ(9/4) ◆本訴-準備書面Ⅲ(10/7,12/26) ◆本訴-準備書面Ⅳ(1/21) トップページ当ネットのご紹介資料室1資料室2宇治市開浄水場問題リンク集個人情報保護条例違反地下水管理と住民の取組地下水は誰のものか京都水盆仮想水
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日記/2012年07月20日(FRI)/ニュース記事 2012-07-20 【記事一覧】 鳩山元首相が脱原発デモに参加 「思いは同じ」 - MSN産経ニュース レアアース採掘 3年で商業化可能 NHKニュース 財務省PCにサイバー攻撃か NHKニュース オスプレイ搬入 岩国市に伝達 NHKニュース WBC 日米双方が主張譲らず NHKニュース 秋田 比内地鶏に熊の被害が相次ぐ NHKニュース シリア 反政府勢力が国境検問所制圧 NHKニュース 光でコントロールできるマウス NHKニュース “飛び降りろ”埼玉で中学生大けが NHKニュース 生徒自殺の中学校で終業式 NHKニュース 自殺の練習、校舎3階窓から身乗り出させる (読売新聞) - Yahoo!ニュース いじめはご法度…学校や市教委“隠蔽体質”の背景 (産経新聞) - Yahoo!ニュース ほぼイキかけました。 鳩山元首相が脱原発デモに参加 「思いは同じ」 - MSN産経ニュース ttp //sankei.jp.msn.com/politics/news/120720/stt12072019160008-n1.htm +記事コピペ収納 鳩山元首相が脱原発デモに参加 「思いは同じ」 2012.7.20 19 11 [鳩山由紀夫] 首相官邸前の原発再稼働反対デモに参加、もみくちゃにされる鳩山由紀夫元首相(左)=20日午後、東京・永田町(酒巻俊介撮影) 民主党の鳩山由紀夫元首相は20日夕、毎週金曜日に東京・永田町の首相官邸前で行われている関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)再稼働に反対する抗議デモに参加した。 「皆さんの新しい民主主義の流れを大事にしなければならない。思いは同じです。流れを変える役割を果たしたい!」 鳩山氏はマイクを握り、声を張り上げた。何を思ったか、「今から官邸に思いを伝えてきます」と唐突に宣言。参加者から拍手で送られ官邸の門をくぐったが、野田佳彦首相は九州視察のため不在で、藤村修官房長官が応対。鳩山氏は「再稼働への反対意見を首相に聞いてもらいたい」と訴えるのがやっとだった。 政権与党の首相経験者が官邸前でデモに参加する異例の事態に、党内の多くはあぜんとするばかり。鳩山氏に近い議員も「鳩山氏の目立ちたがり屋ぶりは止められない」と嘆いた。 レアアース採掘 3年で商業化可能 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20120720/k10013734541000.html +記事コピペ収納 レアアース採掘 3年で商業化可能 7月20日 16時44分希少な金属「レアアース」が先月、日本の排他的経済水域の海底に多く存在していることが分かったことについて、調査に当たった東京大学の加藤泰浩教授が20日、東京都内で講演し、「採算性は高く、3年で商業化することが可能だ」と説明しました。 これは、20日、東京大学で開かれたレアアースについてのシンポジウムで、加藤教授が説明したものです。 それによりますと、加藤教授らが見つけた日本の排他的経済水域にある南鳥島近くの海底のレアアースは、資源の量が膨大で、石油の採掘技術を応用したり、磁石を使ってより分けたりすることで、効率的に採取でき、事業としての採算性は高いということです。 そのうえで、加藤教授は、今後、素早く計画を立てて、実証実験を行えば、3年で商業化することが可能だと説明しました。 会場には、民間企業の担当者など300人余りが集まり、加藤教授の話に真剣な表情で聞き入っていました。 非鉄金属製造会社の担当者は「大変興味深く、実現の可能性を感じた。海外の国々は、国策でレアアースの採掘をしているので、今後は国の支援を期待したい」と話していました。 レアアースは、ハイテク産業に欠かせない重要な資源ですが、アメリカ地質調査所によりますと、世界の生産量の97%を中国が占めていて、安定供給のため、調達先の多角化が課題となっています。 財務省PCにサイバー攻撃か NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20120720/k10013734081000.html +記事コピペ収納 財務省PCにサイバー攻撃か 7月20日 16時36分財務省のおよそ120台のパソコンがコンピューターウイルスに感染し、保管されていた情報が外部に流出した可能性があることが分かり、財務省は、サイバー攻撃を受けた疑いもあるとして感染の原因などを調べています。 財務省によりますと、システムの更新に伴って省内のサーバーなどを点検していたところ、今月になって、財務省の職員のパソコンおよそ2000台のうち、123台がコンピューターウイルスに感染していたことが分かりました。 感染したのは「トロイの木馬」と呼ばれる種類のウイルスで、サーバーの通信記録を調べたところ、おととしの1月から去年の11月にかけて、パソコンに保管されていた情報が、このウイルスによって外部に流出した可能性があるということです。 財務省は、流出した可能性があるのは職員が作成した会議の資料などで、国税関係の個人情報や防衛上の機密情報は含まれていないとしています。 「トロイの木馬」型のウイルスは、メールなどによって送られてくることが多いことから、財務省はサイバー攻撃を受けた疑いもあるとして、流出した情報の確認を急ぐとともに感染の原因を調べています。 このウイルスを巡っては、去年、衆議院や総務省などのパソコンが相次いで感染し、情報が流出した可能性があることが明らかになっています。 オスプレイ搬入 岩国市に伝達 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20120720/k10013723991000.html +記事コピペ収納 オスプレイ搬入 岩国市に伝達 7月20日 11時21分 K10037239911_1207201124_1207201125.mp4 沖縄に配備されるアメリカ軍の最新型輸送機「オスプレイ」を巡り、防衛省の担当者が20日、山口県岩国市に対し、今月23日に岩国基地にオスプレイを搬入することを伝えました。これに対し、岩国市の福田市長は「期待が裏切られ、大変遺憾だ」と述べたうえで、オスプレイの搬入中止を求める考えを改めて示しました。 防衛省中国四国防衛局の辰己昌良局長は、20日、岩国市役所を訪れ、福田市長に対し、アメリカ側が今月23日、山口県の岩国基地に最新型輸送機「オスプレイ」を運び入れることを予定していることを伝えました。そのうえで、辰己局長は、地上でオスプレイのエンジンの調整を行うことはありえるが、事故の調査結果が日本政府に提供され、安全性が再確認されるまでは、いかなる飛行運用も控えるというアメリカ側の方針を伝えました。 これに対して、福田市長は「これまで、政府に対して安全性が確保されるまでは搬入は認められないと再三要請してきた。われわれの期待が裏切られ、地元の切実な思いが政府に届かなかったのは大変遺憾だ」と述べました。そのうえで、「陸揚げまでまだ時間があるので、手続きの中止をするよう求めていきたい」と述べ、オスプレイの搬入中止を求める考えを改めて示しました。 山口県“裏切られ遺憾” 一方、防衛省は20日、山口県に対しても、アメリカ軍が今月23日にオスプレイを岩国基地に搬入することを伝えました。 山口県庁には防衛省中国四国防衛局の藤代誠企画部長が訪れ、山口県岩国基地対策室の小松一彦室長に対し、アメリカ側が今月23日に岩国基地にオスプレイを運び入れることを予定していると伝えました。 これに対し、小松室長は「安全性が確認される前に搬入が行われないよう、再三要請してきていて、それを踏まえた対応を期待していたのに、裏切られ、誠に遺憾だ。まだ時間が残っているので、配備手続きの中止に向けて、政府として最後の努力をしてほしい」とする二井知事からの抗議文を読み上げました。 会談後、中国四国防衛局の藤代部長は記者団に対し、「県からの抗議については、政府としてしっかり受け止めている。日本政府としては地元の懸念を払拭(ふっしょく)できるよう全力を尽くしたい」と述べました。 WBC 日米双方が主張譲らず NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20120720/k10013735871000.html +記事コピペ収納 WBC 日米双方が主張譲らず 7月20日 18時1分WBCを巡っては、収益配分の見直しを求めるプロ野球選手会やプロ野球の各球団に対し、主催者の大リーグは譲らず、協議が進展しないまま、20日のプロ野球選手会の不参加表明に至りました。 選手会は、去年7月の選手会総会で、「WBCの大会の収益は、主催者の大リーグ側に多く入る仕組みで不公平だ」と指摘し、代表チームのスポンサー権などを認めないとするWBCの参加条件を変更するまで、WBCには参加しないと決議しました。 プロ野球の各球団も選手会と足並みをそろえて大リーグ側に収益配分の見直しを求め、去年8月から交渉を続けてきましたが、大リーグ側は譲らず、9月末に参加表明の期限を設けるなど、強気の姿勢を崩しませんでした。 しかし、日本は2連覇を達成し、スポンサー収入なども見込めるだけに、大リーグ側も参加を望んでおり、期限後も引き続き大リーグ側とプロ野球側とで協議が続けられ、去年12月の12球団のオーナー会議では、交渉に一定の進展があったとしてプロ野球側がWBCへの参加を表明しました。 しかし、実際に大会でプレーする立場の選手会側は、オーナー会議後に開いた総会で、自分たちが当初から求めていた権利が認められていないとして参加については態度を保留しました。 その後、表立った協議の進展が伝えられないなか、今回の総会で、この問題が決着するのか、注目されていました。 プロ野球選手会側の主張 プロ野球の選手会が主張しているのが、WBCの開催で得られる収益の配分が、主催者側の大リーグに偏っていて不公平だという点です。 WBCを主催しているのは、大リーグ機構などで作る運営会社です。WBCに参加するには代表チームのスポンサー権などを主催者に渡すことが条件とされており、日本代表のスポンサー料なども一括して主催者に集められます。 こうして得られた大会の収益は、参加する国や地域に配分されますが、プロ野球の選手会がWBCの会計資料を分析した結果、大リーグと大リーグの選手会が収益の66%を受け取り、日本への配分は13%にすぎないと訴えています。 一方で、WBCのスポンサー収入の半分以上は、日本の企業からのものだということです。このため、選手会では日本が貢献しているにも関わらず、収益配分が大リーグに偏っていると主張しています。そのうえで、サッカーの日本代表がスポンサー収入を得てチームの強化や育成につなげているように、WBCでも参加チームのスポンサー収入やグッズの商品化の権利を認めるよう求めています。 選手会では、こうして日本の取り分を増やすことで、NPB=日本野球機構に入る収入を増やし、日本球界の発展につなげたいと訴えています。 大リーグ側の主張 大リーグ機構では、WBCの開催で得られる収益の配分について、具体的な数字を出すことは控えたいとしたうえで、日本はアメリカと同等の待遇を受けていると主張しています。 大リーグ機構の副会長で、WBCの運営会社の副社長を務めるポール・アーチ-氏は「大会に出場する選手で、日本のプロ野球に所属する選手は日本代表を中心に25人程度なのに対し、大リーグに所属する選手はアメリカ代表だけでなくドミニカ共和国、ベネズエラ、カナダ、プエルトリコなど合わせて250人程度に上っている」と主張し、選手1人当たりでみれば、配分は日本のほうが4倍近くになるとして、反論しています。 さらに、野球を世界的なスポーツとして拡大、発展させることが大会の最大の目的だとして、大リーグの年棒の高いトップ選手たちが出場できるよう、けがに備えた保険を整備することに多額の費用がかかっていることや、野球があまり進んでいない国に対しても、ユニフォームや移動の経費などを負担する必要があることをあげています。そのうえで、「日本やアメリカなど、野球先進国による共同の努力が必要だ」と話しています。 秋田 比内地鶏に熊の被害が相次ぐ NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20120720/k10013728551000.html +記事コピペ収納 秋田 比内地鶏に熊の被害が相次ぐ 7月20日 14時5分 K10037285511_1207201605_1207201617.mp4 秋田県大館市の養鶏場で、今月13日から20日朝にかけて、特産の比内地鶏のひな200羽以上が熊に襲われる被害があり、警察は周辺の住民に注意を呼びかけています。 大館市比内町の養鶏場で20日午前9時ごろ、経営者が50羽近い比内地鶏のひなが死んでいるのを見つけました。養鶏場の窓にある金網には直径50センチほどの穴が開いていたということで、警察は、熊が金網を破って中に入り、ひなを襲ったとみています。 この養鶏場では、今月13日におよそ80羽のひなが死んでいるのが見つかったあと、17日から20日朝まで4日連続で20羽から50羽のひなが死んでいるのが見つかり、被害は合わせて200羽以上に上っているということです。 経営者の母親は「けさ5時ごろ、養鶏場に来たときは異常なく、その後、畑仕事や朝食のあと戻ったら、やられていた。もう、ことばがありません」とうなだれていました。 現場は、郊外の山沿いの地区ですが、養鶏場から100メートルほど離れた場所には住宅があります。警察は、周辺の住民に熊への注意を呼びかけるとともに、大館市は養鶏場への新たな被害を防ぐための対策を検討しています。 シリア 反政府勢力が国境検問所制圧 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20120720/k10013725161000.html +記事コピペ収納 シリア 反政府勢力が国境検問所制圧 7月20日 11時58分 K10037251611_1207201221_1207201235.mp4 内戦状態に陥ったシリアでは、反政府勢力がトルコやイラクとの国境にある複数の検問所を制圧して攻勢を強める一方、国連の安全保障理事会ではアサド政権に対する制裁決議案が否決され、打開策を打ち出せないでいます。 シリアでは、首都ダマスカス中心部で18日に国防相など3人が殺害されたとする爆発が起きてから政府軍が反撃に乗り出し、各地で戦闘が続いています。 反政府勢力は、19日、トルコとの国境にある複数の検問所を制圧したと主張し、インターネット上に掲載された映像では、反政府勢力のメンバーがアサド大統領の肖像を壁から降ろして踏みつける様子が映し出されています。また、東部のイラクとの国境でも、反政府勢力が検問所を制圧したことをイラクの政府高官が明らかにしました。 イギリスに拠点を置く人権団体によりますと、19日にはシリア全土で1日としてはこれまでで最も多い250人以上が死亡したということです。隣国のレバノンの治安当局者によりますと、19日までの2日間で、ダマスカスなどから1万8000人以上が逃れてきたということです。 こうしたなか、国連の安保理では19日、アサド政権に対する制裁決議案がロシアと中国による拒否権の行使で否決されました。 安保理では、20日に期限を迎える停戦監視団の派遣を延長することを目指して各国が協議を続けていますが、緊迫度を増すシリア情勢に打開策を打ち出せないでいます。 光でコントロールできるマウス NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20120720/k10013717421000.html +記事コピペ収納 光でコントロールできるマウス 7月20日 4時8分 K10037174211_1207200612_1207200621.mp4 光ファイバーで脳に直接光をあてることで活動をコントロールできる遺伝子組み換えマウスを、愛知県にある生理学研究所などのグループが作り出し、脳の働きをより詳細に解明する手がかりになると期待されています。 研究を行ったのは、愛知県岡崎市にある生理学研究所などのグループです。 グループでは、植物プランクトンが持つ「ChR2(チャネロドプシン・ツー)」という光に反応する遺伝子に注目し、この遺伝子をマウスの脳の記憶などをつかさどる海馬という部分に大量に組み込みました。 そしてマウスの脳に光ファイバーを差し込み、海馬に直接光をあて行動に変化が出るか調べました。その結果、通常は容器の隅でじっとしていることの多いマウスが、光をあてて数秒後から急に活動的になって、容器全体をぐるぐると歩き始めたり何かを探すようなしぐさをしたりするなど、行動が明らかに変化したということです。脳に電気を送ると神経が刺激され、筋肉が瞬間的に動くなどの反応が見られますが、今回はこうした反応とは異なり、光をあてている間、しばらく活動的な状態が続くということです。 生理学研究所の松井広助教は「海馬の刺激だけでこれほど活発になるとは考えていなかったので驚いた。この技術を使って、神経の詳しい働きや病気の原因などを解明していきたい」と話しています。 “飛び降りろ”埼玉で中学生大けが NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20120720/k10013723091000.html +記事コピペ収納 “飛び降りろ”埼玉で中学生大けが 7月20日 10時51分 K10037230911_1207201219_1207201235.mp4 ことし4月、埼玉県草加市の中学校で、2年生の男子生徒が数人の同級生に強要されて校舎の2階から飛び降り、腰の骨などを折る大けがをしていたことが分かり、草加市教育委員会はいじめが原因だったとして、生徒と保護者に謝罪したことを明らかにしました。 草加市の中学校では、ことし4月、2年生の男子生徒が校舎2階の高さ3メートルほどのひさしから飛び降り、腰の骨などを折る大けがをし、学校が調査を進めていました。 その結果、男子生徒は数人の同級生に「飛び降りろ、飛び降りないなら金をよこせ」などと言われ、飛び降りていたことが分かりました。 草加市教育委員会は20日午前に記者会見し、いじめが原因だったとして、大けがをした生徒と保護者に謝罪したことを明らかにしました。 会見で、高木宏幸教育長は「被害者と家族には大変申し訳なく思っている。いじめ問題が拡大することがないよう、学校と教育委員会一丸となって全力で取り組んでいきます」と述べました。 けがをした生徒の親は、このほかにも日常的ないじめがなかったか、さらに調査するよう学校に求めています。 市の教育委員会は「飛び降りを強要したいじめは認識しているが、それ以外は把握していない」として、これまでの調査結果をさらに詳しく説明したいとしています。 生徒自殺の中学校で終業式 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20120720/k10013727191000.html +記事コピペ収納 生徒自殺の中学校で終業式 7月20日 13時38分中学2年生の男子生徒が自殺した滋賀県大津市の中学校で、20日、終業式が行われ、全校生徒を前に、校長は「かけがえのない生徒の命が失われてしまったことは、悔やんでも悔やみきれない」と述べました。 20日の終業式では、校舎を爆破すると脅迫する内容のはがきなどが相次いで届いたため、式の前に警察官20人余りが学校や周辺を警戒しました。 大津市教育委員会によりますと、はじめに校長が、一連の爆破予告で今月10日に臨時休校になるなど、生徒に不安を与えたことを謝罪したということです。そして、教職員30人がおよそ860人の生徒の前に並び、校長が「かけがえのない生徒の命が失われてしまったことは悔やんでも悔やみきれず、悲しみは消えません。今できることは、安心して登校ができ、勉強や部活動ができる中学校に戻すことだと思います」と述べたということです。 滋賀県警察本部は、21日からの夏休みに合わせて、男子生徒への暴行やいじめを目撃したとアンケートに回答を寄せた生徒らを中心に、任意での聞き取りを始めることにしています。 この問題で、遺族は暴行や恐喝など6つの容疑で3人の同級生を告訴していて、警察は300人余りの生徒や告訴された同級生らから聞き取りを行って、立件できるかどうか判断することにしています。 自殺の練習、校舎3階窓から身乗り出させる (読売新聞) - Yahoo!ニュース ttp //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120720-00000254-yom-soci +記事コピペ収納 自殺の練習、校舎3階窓から身乗り出させる 読売新聞 7月20日(金)8時58分配信 大津市で昨年10月、市立中学2年の男子生徒(当時13歳)が自殺した問題で、男子生徒と同級だった女子生徒が19日、読売新聞の取材に対し、「『自殺の練習』の場面を昨年9月以降、数回見た」と証言した。 男子生徒はいじめの加害者とされる同級生3人に指示され、校舎3階の窓から身を乗り出すような格好をさせられていたという。 「自殺の練習」は、市教委による全校アンケートに16人が記載していた。いずれも伝聞情報で、市教委は、実際にあったかどうか確証が得られなかったと結論づけていたが、具体的状況を示す証言は初めて。 女子生徒によると、現場は男子生徒が在籍した教室がある3階の廊下。男子生徒は休み時間などに同級生3人に囲まれ、窓を背にして立ち、窓枠を両手で持った状態で、外へ向けて上半身を反り返らせるような姿勢をとらされていた。同級生らは「自殺の練習をしろ」と笑っていたという。 最終更新 7月20日(金)8時58分 いじめはご法度…学校や市教委“隠蔽体質”の背景 (産経新聞) - Yahoo!ニュース ttp //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120720-00000522-san-soci +記事コピペ収納 いじめはご法度…学校や市教委“隠蔽体質”の背景 産経新聞 7月20日(金)10時47分配信 拡大写真 市教委と学校側の主な“隠蔽”行為(写真:産経新聞) 「万引したって言えやー。言わへんかったら殴るぞ」。大津市の陸上競技場のスタンド席にある通路の鉄柵に、市立中学2年の男子生徒=当時(13)=は鉢巻きで後ろ手に縛り付けられていた。同級生ら3人は執拗(しつよう)に男子生徒に迫った。昨年9月29日の体育祭での出来事だ。 男子生徒はこらえていたが、殴られ続け、泣きながら「万引しました」と言った。3人のうちの1人は、この様子を携帯電話の動画で撮影し「やった! 撮れた!」とはしゃいだ。男子生徒が自殺したのはその12日後だった。 ◆衝撃的回答16件 「自殺の練習をさせられていた」。男子生徒の自殺から9カ月が経過した今年7月、自殺直後に実施した全校生徒アンケートに、衝撃的な回答が16件あったことが判明。市教委はそれまで、「殴られる」などのいじめがあったことは公表していたが、「自殺練習」については「伝聞情報」として公表せず、加害生徒側にも確認していなかった。その上で「自殺といじめの因果関係は確認できなかった」とした。 学校や市教委の“隠蔽(いんぺい)”には、いくつかの背景があったことがうかがえる。 いじめに関する著書がある評論家の芹沢俊介氏は「学校は授業が滞りなく行われるのが正常。いじめが確認されると、その対応で正常が崩されることへの恐怖感があり、隠蔽の一因になったのではないか」とみる。「いじめが起きた以上は授業や行事を止めてでも向き合うことが不可欠だ」 通学区域外の小学校や中学校への進学を認める「学校選択制」の弊害を指摘する声もあがる。大津市でも、隣接区域選択制を導入していた。この制度下では、人気の違いによって、入学者数に差が出る。それは、保護者や地域からの学校評価にも直結する。 東京都内の元公立中学校長は「どんな学校も、地域に対していい学校に見せたいという思いが強い。特に保護者の関心が高いいじめは“ご法度”。そこに隠蔽体質が生まれやすい」と打ち明ける。 元中学教員で鳴門(なると)教育大大学院の阪根健二教授は、教員の心理的な問題も指摘する。「いじめがあることが汚点になるという思いがあり、失点を減らしたいという考え方がいじめに向き合う姿勢を後退させているのではないか」 教育委員会の構造的な問題もある。教育委員は教育の専門家ではない地域住民から選ばれ、月1~2回の定例会で教育行政を行うが、実際に業務を行うのは教育長を中心とした事務局職員で、多くは教員出身。「委員会は事務局の決定を追認するだけの名誉職」などと形骸化が指摘されてきた。今回のケースも、自殺後の委員会で報告があったにもかかわらず、委員からは質問や意見は一切出なかった。東京学芸大教職大学院の今井文男特任教授は「大事故が起きたときこそ、情報公開や調査のあり方などについて、民間人である教育委員の感覚が教育行政に反映されるべきだった」と指摘する。 ◆見えない青写真 男子生徒は、小学校の卒業文集に、印象的だった出来事を運動会と記し、「中学になったら、この経験を生かし、体育祭で発揮したい」とつづった。多くの生徒に目撃され、今回のいじめの象徴的な暴行が、その体育祭で行われていた。あまりに悲しい。 平野博文文部科学相は17日の会見で「いじめが深刻化する前に全国の教育委員会から早く文科省に報告を上げてもらいたい」と話し、国と教委、学校で情報を共有し、自殺を防ぐ仕組みを検討することを表明した。だが、その仕組みの青写真は、まだ見えない。 【関連記事】 大津いじめ問題で輿石氏「誰が責任とかの問題ではない」 鈍感な教師「怒らないから、なめられていた」 大津いじめ “いじめ自殺”捜査の行方…加害生徒の主張は通じるか 「胸が苦しい…」生徒600人分の感想、提出せず 大津いじめ 大津いじめ “自殺を幇助した容疑者”…なぜサインは見逃されたのか 最終更新 7月20日(金)10時47分 名前 コメント ◇◆前へ/ 目次へ
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梅木 百樹(うめき ももき) 公式サイト https //umeki-m.com http //www.m-8.jp/umeki(リンク切れ) ブログ http //umeki.tenkomori.tv ツイッター フェイスブック https //www.facebook.com/profile.php?id=100024346155455 フェイスブックページ インスタグラム https //www.instagram.com/umemomoki ユーチューブ 選挙ドットコム https //go2senkyo.com/seijika/8857 公式サイトプロフィール https //umeki-m.com/profile.html 会派プロフィール https //web.archive.org/web/20211203160330/http //www.sinsei-himeji.com/members/momoki_u.html 所属 党派…無所属 会派…新社会党→無所属→清風クラブ→新生ひめじ 出身 島根県美保関 新着情報 4月8日手柄小学校入学式 4月6日観桜会 3月29日飛鳥Ⅱ飾磨港入港 3月24日総合福祉会館竣工式 3月20日手柄小学校卒業式 3月5日本会議質問 事務所開き3月3日 姫路城マラソン 2月16日まもりんピック(姫路市消防防災運動会) 2月2日に高校生議会 1月24日 酒造之助は武道館がある手柄地区の出身 1月26日 日本全国鍋グランプリ2019の開会式に 1月24日 世界遺産姫路城大天守から朝日を望む 1月13日大年神社のトンド 8年間の質問について 事務所開きしました! ニュース検索結果 https //news.ritlweb.com/search/%22%E6%A2%85%E6%9C%A8%E7%99%BE%E6%A8%B9%22 当選回数 5回